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都市公園の占用の許可について

更新日:2026年4月3日

このページでは次の情報をご案内しています。

都市公園内行為許可申請書(別記様式第1号)
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、許可が必要となります。(都市公園法第6条)
 
 また、許可の対象となるのは、次に掲げる施設で、公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められ、政令で定める技術的基準に適合する場合に限ります。
 
  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  3. 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
  4. 郵便差出箱、信書便差出箱または公衆電話所
  5. 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
  6. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
  7. 政令で定める次の工作物その他の物件または施設
7.政令で定める次の工作物その他の物件または施設は下記のとおりとなります。
  1. 標識
  2. 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの
  3. 環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの
  4. 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
  5. 蓄電池で地下に設けられるもの
  6. 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所および熱供給施設で地下に設けられるもの
  7. 橋ならびに道路、鉄道および軌道で高架のもの
  8. 索道および鋼索鉄道
  9. 警察署の派出所およびこれに附属する物件
  10. 天体、気象または土地観測施設
  11. 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
  12. 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
 なお、上記占用を申請したい場合ならびに町都市公園条例第14条の規定に基づき、使用料の減免を受けたい場合は、次の様式等により申請してください。

申請方法

  • 持参(新ひだか町役場産業建設部建設課都市計画・建築係まで)
  • 郵送(新ひだか町役場産業建設部建設課都市計画・建築係まで
  • メール(tosikei@town.shinhidaka.lg.jpまで)

様式等

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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