サイト内共通メニューここまで

ここから本文

公園内での行為の許可について

更新日:2024年4月10日

公園内で、次の行為を行う場合は、許可が必要となります。(町都市公園条例第4条)
 1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
 2.業として写真又は映画を撮影すること。
 3.興業を行うこと。
 4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
 なお、上記行為を行いたい場合ならびに町都市公園条例第14条の規定に基づき、使用料の減免を受けたい場合には、次の様式等により申請してください。

 

様式

Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

サブメニューここまで

フッターメニューここまで