公園の利用にあたって
更新日:2023年12月11日
公園は、町民のみなさんの大切な財産です。マナーを守り、きれいに利用しましょう。利用にあたっては、特に次の点にご留意ください。- ペットの散歩について
他の公園利用者や周辺にお住いのみなさんに迷惑をかける行為はしないでください。
- ドローンの使用について
- 公園利用者がいるところでの飛行はしないでください。
- 他の公園利用者の迷惑にならないようにしてください。
- 他の公園利用者や周辺にお住いのみなさんに迷惑をかける行為はしないでください。
- 公園内での焼肉について
- 直火は禁止しております。
- 水飲み場で食器などを洗浄しないでください。
- ごみは持ち帰りましょう。
- 周辺にお住いのみなさんの迷惑となるため、夜9時までに片付けを終えてください。
- 他の公園利用者や周辺にお住いのみなさんに迷惑をかける行為はしないでください。
- 公園内での花火について
- 遊具や建物、草木に花火を向けることはしないでください。
- ロケット花火、音の出る花火はしないでください。
- 花火終了後はごみを持ち帰りましょう。
- 周辺にお住いのみなさんの迷惑となるため、夜9時までに片付けを終えてください。
- 他の公園利用者や周辺にお住いのみなさんに迷惑をかける行為はしないでください。
- テントについて
- 行事などで熱中症対策のテント設置は認められますが、宿泊を伴うテント設置はしないでください。
- 他の公園利用者や周辺にお住いのみなさんに迷惑をかける行為はしないでください。
また、次の行為は禁止(新ひだか町都市公園条例第6条)されており、規定に違反して下記の行為をした者には、5万円以下の過料を科する(新ひだか町都市公園条例第25条)となっております。
- 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
- 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
- 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車させること。
- 公園をその用途以外に使用すること。
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338