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北海道屋外広告物条例に基づく規制について

更新日:2024年4月10日

 北海道内の良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の設置に対して、地域の特性に合わせた規制が行われています。
屋外広告物とは、(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの、(2)屋外で表示されるもの、(3)公衆に表示されるもの、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものの4つの要件をすべて満たしているものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
規制を受ける地域には、良好な景観の形成・風致の維持などが特に必要な地域で、原則として広告物の掲出ができない禁止地域と、良好な景観の形成・風致の維持などのため、広告物を掲出する場合の基準を定め、原則として日高振興局長(又は知事)の許可を必要とする許可地域があり、また、どのような場合も掲出できない禁止広告物、あるいは、原則として広告物を掲出できない物件もあります。
詳細については、「pdf 北海道屋外広告物条例の概要について (pdf 597.1KB)」や「pdf 北海道屋外広告物条例のあらまし (pdf 812.4KB)」を参照ください。
なお、町では、平成10年4月1日より、北海道から違反広告物の簡易除却に関する事務権限が委譲されており、新ひだか町違反広告物簡易除却事務取扱要領に基づき、簡易除却の業務を行っています。
【簡易除却とは】
 北海道屋外広告物条例に違反するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等について、屋外広告物法第7条第4項の規定に基づく除却、同法第8条の規定に基づく除却後の保管、公示、売却、廃棄及び同条例第20条の規定による返還を行うことをいいます。
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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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