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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

更新日:2024年4月10日

このページでは次の情報をご案内しています。

令和2年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。
 低未利用土地等とは、居住の用、業務の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
 この特例措置の創設により、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、次の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
  1. 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
  2. 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  3. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。(特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。)
  4. 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円(一定の場合には、800万円)以下であること。
  5. 売った後に、その低未利用土地等が利用されること。
 この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例を受けていないこと。
 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
 
 なお、上記の特例適用を受けようとする場合、確定申告書に「低未利用土地等確認書」の添付が求められていますので、次の様式により申請してください。

様式等

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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