高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出について
更新日:2024年4月10日
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町内において、次の条件すべてに該当する駐車場を設置する場合、届出が必要となります。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(通称「路外駐車場」と言います。)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
- 駐車場の利用について、駐車料金を徴収するもの
【届出等様式】
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式) (docx 20.9KB)
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式) (pdf 160.4KB)
- 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式) (docx 17.7KB)
- 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式) (pdf 71.5KB)
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338