駐車場法に基づく届出について
更新日:2024年4月10日
このページでは次の情報をご案内しています。
都市計画区域内において、次の条件すべてに該当する駐車場を設置する場合、届出が必要となります。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(通称「路外駐車場」と言います。)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
- 駐車場の利用について、駐車料金を徴収するもの
届出等様式
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号) (docx 18.8KB)
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号) (pdf 180.4KB)
- 路外駐車場供用休止(廃止)(再開)届出書(様式第2号) (docx 12.4KB)
- 路外駐車場供用休止(廃止)(再開)届出書(様式第2号) (pdf 43.4KB)
- 路外駐車場管理規程届出書(様式第3号) (docx 12.2KB)
- 路外駐車場管理規程届出書(様式第3号) (pdf 41.1KB)
- 路外駐車場管理規程変更届出書(様式第4号) (docx 12.5KB)
- 路外駐車場管理規程変更届出書(様式第4号) (pdf 50.4KB)
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338