駐車場法に基づく届出について
更新日:2023年4月13日
このページでは次の情報をご案内しています。
都市計画区域内において、次の条件すべてに該当する駐車場を設置する場合、届出が必要となります。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(通称「路外駐車場」と言います。)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
- 駐車場の利用について、駐車料金を徴収するもの
届出等様式
路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号) (docx 18.8KB)
路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号) (pdf 180.4KB)
路外駐車場供用休止(廃止)(再開)届出書(様式第2号) (docx 12.4KB)
路外駐車場供用休止(廃止)(再開)届出書(様式第2号) (pdf 43.4KB)
路外駐車場管理規程届出書(様式第3号) (docx 12.2KB)
路外駐車場管理規程届出書(様式第3号) (pdf 41.1KB)
路外駐車場管理規程変更届出書(様式第4号) (docx 12.5KB)
路外駐車場管理規程変更届出書(様式第4号) (pdf 50.4KB)
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338