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駐車場法に基づく届出について

更新日:2024年4月10日

このページでは次の情報をご案内しています。

 都市計画区域内において、次の条件すべてに該当する駐車場を設置する場合、届出が必要となります。
  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(通称「路外駐車場」と言います。)
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
  3. 駐車場の利用について、駐車料金を徴収するもの​

届出等様式

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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