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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等について

更新日:2023年4月11日

このページでは次の情報をご案内しています。

 公有地の拡大の推進に関する法律(通称「公拡法」と言います。)は、よりよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公有地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年に制定されました。
 
  • 土地を譲渡しようとする場合の届出義務
 土地所有者は、次のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするとき、譲渡しようとする日の3週間前までに、届出が必要です。(公拡法第4条)
  1. 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の面積の土地
  2. 都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  3. 都市計画区域内に所在する道路、都市公園、河川等の予定地となっている200平方メートル以上の土地​
  • 地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出​
 土地所有者は、都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する旨、申し出ることができます。(公拡法第5条)
 
  • 土地の譲渡の制限
土地の譲渡の制限
 届出や申出をした場合、次の期間、土地を譲渡することができません。
  1. 買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
  2. 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から起算して3週間以内まで)

様式等

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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