開発許可制度について
更新日:2024年4月10日
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昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じましたが、そのような状況の中で、郊外部において無秩序に市街化が進んだり、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されたりといった弊害が起きました。
開発許可制度は、そのような弊害が生じないように、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更を開発行為と言いますが、新ひだか町において、次に掲げる開発行為をしようとする場合、北海道知事の許可が必要となります。(都市計画法第29条)
- 静内都市計画区域内で3,000平方メートル以上の面積の開発行為を行う場合
- 静内都市計画区域外で1ha以上の面積の開発行為を行う場合
なお、町では、北海道から都市計画法に基づく事務の一部を受託しており、次の業務を行っています。
開発行為等の許可申請等に係る事前審査業務
- 都市計画法第29条都第1項もしくは第2項または同法第34条の2第1項に係る開発行為の施行区域を巡回する業務
申請方法など、詳細については、北海道建設部まちづくり局都市計画課発行の「都市計画法による開発許可制度の手引き」を参照ください。
都市計画法による開発許可制度の手引き
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338