都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について
更新日:2024年4月10日
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都市計画区域には、人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて、将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(通称「都市計画区域マスタープラン」と言います。)として、都道府県が定めることとされています。(都市計画法第6条の2)
静内都市計画区域については、平成16年1月9日に当初決定して以降、2度の定時見直しを行っており、現行方針は添付資料のとおりです。
【決定状況】
決定(変更)年月日 |
告示番号 |
備考 |
平成16年1月9日 |
北海道告示第22号 |
当初決定 |
平成22年11月9日 |
北海道告示第745号 |
定時見直し |
令和2年4月7日 |
北海道告示第274号 |
定時見直し |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・静内都市計画(新ひだか町)
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・静内都市計画(新ひだか町) (pdf 461.8KB)
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産業建設部 建設課 都市計画・建築係
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