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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

更新日:2024年4月10日

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 都市計画区域には、人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて、将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(通称「都市計画区域マスタープラン」と言います。)として、都道府県が定めることとされています。(都市計画法第6条の2)
 
 静内都市計画区域については、平成16年1月9日に当初決定して以降、2度の定時見直しを行っており、現行方針は添付資料のとおりです。


【決定状況】

決定(変更)年月日

告示番号

備考

平成16年1月9日

北海道告示第22号

当初決定

平成22年11月9日

北海道告示第745号

定時見直し

令和2年4月7日

北海道告示第274号

定時見直し

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・静内都市計画(新ひだか町)

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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