電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
更新日:2022年12月28日
新ひだか町は、国の決定に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担増を踏まえ、特に影響の大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円を給付します。支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯令和4年9月30日において新ひだか町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税の世帯(生活保護世帯も含みます。また給付金は収入認定されません。)
(2)家計急変世帯
上記(1)以外の世帯のうち、申請時点において新ひだか町に住民登録があり、予期せず令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税が課税されている者の収入見込額が、住民税非課税となる水準以下まで減少したと認められる世帯
住民税非課税相当限度額
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者·扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者·扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者·扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者·扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
収入見込額とは、令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍した額をいい、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入の4種類で判断します。
ただし、上記(1)及び(2)に該当する世帯であっても、次の世帯は対象になりません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
支給額
1世帯当たり5万円支給の手続き方法
以下の書類を、福祉課までご郵送・ご提出ください。(1)住民税非課税世帯
- 支給対象になると思われる世帯に対して令和4年12月7日水曜日に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」を発送いたしました。お手元に届きましたら必要事項を記入し、令和5年1月31日火曜日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
- 「令和4年1月1日現在、新ひだか町に住民登録のない方が属する世帯」及び「収入の申告をしていない方が属する世帯(税法上の扶養親族になっている場合は除く。)」等については、申請が必要となります。申請書類を下記リンクよりダウンロードし、必要書類を添付のうえ令和5年1月31日火曜日までに申請してください。
送付先
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町役場 福祉課 社会福祉グループ
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町役場 福祉課 社会福祉グループ
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。収入等が確認できる資料が必要となりますので、詳細につきましては福祉課へお問合せください。申請期限は令和5年1月31日火曜日です。
お願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、できるだけ役場窓口への来庁はお控え願います。
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お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 社会福祉グループ
電話:0146-49-0286