給与支払報告書の提出について
更新日:2022年11月29日
給与支払者は、前年中に従業員(アルバイト・パート・役員等を含む)へ支払った給与について、「給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)」を作成し、市町村長へ提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書の提出期限は毎年1月31日までとなっておりますので、期限内の提出にご協力をお願いいたします。
給与支払報告書の提出先
・該当する年度の1月1日現在の在職者
提出先:該当する年度の1月1日現在に居住する市町村
・退職者
提出先:退職日現在に居住する市町村
提出書類等
(1)給与支払報告書(総括表)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)
(3)委任状(代理人が提出する場合のみ。任意の様式で差し支えありませんが、下記事項を記載し
てください。)
(1)代理人の住所・氏名 (2)委任した内容 (3)委任した日付 (4)委任者に関する㋐~㋓の事項
㋐氏名 ㋑押印 ㋒住所 ㋓電話番号
(4)事業主本人の個人番号カード又は通知カードの提示
してください。
・総括表の報告人員欄には、必ず「特別徴収対象者」、「普通徴収対象者」の人数を記載してください。
また、徴収区分の誤りを防ぐため、特別徴収分・普通徴収分の各給与支払報告書の前に、仕切用紙
を入れてください。
特別徴収・普通徴収仕切用紙 (pdf 40.5KB)
・支払者の連絡先(電話番号)を忘れずに記載してください。確認事項があった際に記載の電話番号
に連絡をする場合があります。
・事業専従者の給与支払報告書を作成する際は、給与の種類が「専従者給与」ということがわかるよ
う、「種別欄」又は「摘要欄」に「専従者給与」又は「専給」と記載してください。
・中途就職者で前職分の収入が合算されている場合は、前職分の収入内容と事業所名を適用欄に記入
してください。
・給与支払報告書を提出した後に支払金額等の訂正があった場合は、正しい内容を記載した給与支払
報告書を再提出してください。この際、訂正分ということがわかるよう、「右上の※印の欄」に朱
書きで「訂正分」と記載してください。
提出方法
紙媒体で提出する際は、特別徴収者と普通徴収者を分けて提出してください。
総括表の報告人員欄には、「特別徴収対象者」と「普通徴収対象者(退職者)」と「普通徴収対象者(退職者を除く)」の人数を記載してください。
提出時には「特別徴収対象者」と「普通徴収対象者」の合計人数が、給与支払報告書の枚数と一致しているかの確認をお願いします。
個人住民税の特別徴収について
特別徴収とは、給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを受ける人(従業員の方)の毎月の給与から個人住民税を天引きし、翌月の10日までに市町村へ納入する制度のことをいいます。
特別徴収対象者~個人住民税を給与から天引きする方
普通徴収対象者~個人住民税を給与から天引きしない方(住民税を個人で納める方)
町道民税特別徴収の事務処理について
eLTAXによる給与支払報告書の提出について
給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)による電子データでの提出も可能です。
eLTAXの利用手続きについてはeLTAXホームページをご確認ください。
(参考)年末調整について
これまで税務署主催で実施していた年末調整説明会については、令和3年以降実施しないこととされました。
年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページをご確認ください。
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お問い合わせ
総務部 税務課 賦課グループ
電話:0146-49-0283