サイト内共通メニューここまで

ここから本文

高等学校通学定期券給付事業について

更新日:2023年5月10日

新ひだか町では、保護者等の経済的負担を軽減し、新ひだか町内の高等学校への修学を支援するため、新ひだか町内の高等学校に修学する生徒のうち、公共交通機関を利用して通学する生徒に対し、通学定期券の給付事業を実施しています。
対象者
次の3点の要件をすべて満たす方が対象となります。
1.通学のため公共交通機関を利用している方
2.新ひだか町内の高等学校に修学している方
3.新ひだか町に住所を有する方
給付内容
高等学校通学定期券の給付内容は、次のとおりです。
1.通学定期券は、原則として「3か月定期券」となります。

2.通学定期券は、原則として、次の年4回に分けて給付します。  
第1期(4月1日から6月30日まで)
第2期(7月1日から9月30日まで)
第3期(10月1日から12月31日まで)
第4期(1月1日から3月31日まで)

3.通学定期券は、ジェイ・アール北海道バス株式会社と道南バス株式会社との共通定期券となります。

4.通常利用する停留所のほかに、急行便の停留所を併用する方には、利用区間の長い停留所までの通学定期券を給付します。

5.年度途中での転居等により通学定期券を給付する場合は、当該事由の発生した日から最も近い上記(2)の区分の末日までの定期券を給付します。
申請手続等
申請手続等は、次のとおりです。
1.通学定期券の給付を希望する方は、「新ひだか町高等学校通学定期券給付申請書」に必要事項を記入し、在籍する高等学校に提出してください。

2.申請書の様式は、高等学校又は教育委員会事務局にお問い合わせいただくか、町公式ホームぺ-ジからダウンロードしてください。
pdf 新ひだか町高等学校通学定期券給付申請書 (pdf 524.9KB)

3.申請書審査後、発行される通学定期券は、高等学校を通じて生徒に配付します。
注意事項
高等学校通学定期券給付事業の注意事項は、次のとおりです。
1.発行された通学定期券は、払戻しはできません。

2.通学定期券は、給付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸与してはなりません。

3.通学定期券を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに新ひだか町教育委員会に報告してください。

4.通学定期券を紛失した場合は、その期間の再発行はできませんので、保護者等の負担により通学定期券を購入していただく必要があります。(天災地変その他特殊事情による場合は除く。)

5.休学、復学、転学、退学その他通学条件に変更のあったときは、2週間以内に新ひだか町教育委員会にお知らせください。

6.通学条件の変更等により通学定期券を使用しなくなったときは、速やかに発行した通学定期券を返還してください。

7.通学定期券を給付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸与したとき、又は、虚偽の申請その他不正な行為により通学定期券の給付を受けたときは、既に給付した通学定期券を返還していただくとともに、通学定期券の給付に要した費用の全部又は一部を返還していただきます。
Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

教育委員会教育部 管理課 学校教育係


電話:0146-49-0088

サブメニューここまで

フッターメニューここまで