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更新日:2023年3月30日
このページでは次の情報をご案内しています。
工事等請負代金にかかる債権譲渡制度について
新ひだか町の発注工事を請け負った受注者の方が、工事完成時から工事代金受領日までの期間中に工事代金を必要とする場合に備え、「債権譲渡制度」を制定しましたのでご活用下さい。(平成27年3月1日施行)



【別記様式第1号】債権譲渡承諾依頼書(請負業者→金融機関→町) (pdf 57.1KB)
【別記様式第1号】債権譲渡承諾依頼書(請負業者→金融機関→町) (doc 34.5KB)
【別記様式第2号】債権譲渡承諾書(町→請負業者→金融機関) (pdf 58.2KB)
【別記様式第5号】請求書(金融機関→町) (pdf 44.1KB)
【別記様式第5号】請求書(金融機関→町) (doc 27.0KB)
建設業許可業種に係る「解体工事業」の新設について
建設業の許可に係る業種区分が約40年ぶりに見直され、平成28年6月1日より従来の建設業法における「とび・土工工事業」に含まれていた「工作物の解体」が分離し、新たな専門工種として「解体工事業」が新設されています。これにより新ひだか町におきましては、平成31・32年度(定期審査)の建設工事等競争入札参加資格審査申請から、解体工事業の許可を受けていなければ「解体」の資格申請をすることはできません。建設業者の皆様におかれましては、引き続き「解体」の資格申請をお考えの場合は、お早めに各種手続きをお願いいたします。


解体工事業の新設に伴う経過措置について(国土交通省)
国土交通省のホームページへリンク
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。(経過措置期間が令和3年6月30日まで、延長することが決定しました。)
また、町の解体工事の入札参加資格要件では、経営事項審査における解体工事の受審結果通知書が必要となりますので、毎年度の経営事項審査を受審する際には、工種の種類も併せてご確認ください。
経過措置期間の延長(令和3年3月24日決定)
新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、改正省令の一部改正を行い、現行令和3年3月31日までとなっているとび・土工工事業の技術者に対する経過措置を令和3年6月30日まで延長することが決定しました。
国土交通省ホームページへ掲載箇所へリンク

北海道の建設部建設政策局建設管理課のホームページにお知らせが掲載されていますので、併せてご確認ください。
お問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
■建設工事・設計等業務委託
新ひだか町総務部契約管財課
直通電話:0146-49-0278
■日高中部衛生施設組合 建設工事・設計業務等
日高中部衛生施設組合事務局(新ひだか町住民福祉部生活環境課内)
直通電話:0146-49-0289
■物品購入・役務の提供
業務担当課まで直接お問い合わせください。
■その他物品等売払い
業務担当課まで直接お問い合わせください。