入札制度全般
更新日:2023年3月30日
このページでは次の情報をご案内しています。
建設工事等の入札に係る留意事項及び適正な施工の確保について
入札等に参加する方、公共工事の施工に係る建設業者の方は、下記の注意事項等をご確認のうえ、適切に対応していただきますようお願いします。

関係資料
国土交通省等ホームページ掲載内容より写し(国土交通省ホームページ)
(令和3年12月1日付け国土建推第37号)

(令和3年12月1日付け国土建キ第14号)

(令和2年10月1日施行国土交通省)

(令和3年7月第7版国土交通省)

(平成28年10月14日付け国土建第275号新規発出、平成4年(1992年)12月17日付け通達は廃止)

(令和元年12月版国土交通省)
北海道建設業サポートセンター(北海道)
北海道のホームページより「北海道建設業サポートセンター」と検索して、該当ページをご覧ください。北海道内建設業者からの本業強化や新分野進出などの相談に対し、中小企業診断士などの専門家によるアドバイスや、国や道などの各種支援施策の情報を提供するため、道庁及び各総合振興局・振興局に「北海道建設業サポートセンター」を設置し、支援に取り組んでおります。
建設ホットライン(北海道)
北海道のホームページより「建設ホットライン」と検索して、該当ページを ご覧ください。建設ホットライン(建設工事の請負契約上のトラブルの相談窓口)
北海道アスベスト情報ポーサルサイト(北海道)
北海道のホームページより「北海道アスベスト情報ポーサルサイト」と検索して、該当ページをご覧ください。北海道では、アスベストに関する各種情報を掲載した「北海道アスベスト情報ポータルサイト」を道のホームページに開設しています。
国土交通省建設業課ホームページ(国土交通省)
建設業関連の情報について、掲載しています。国土交通省のホームページ
厚生労働省北海道労働局ホームページ(厚生労働省)
建設業に係る時間外労働の上限規制の詳細について、掲載しています。2024年(令和6年)4月1日から時間外労働の上限規定が適用されます。(令和5年3月)
北海道建設部建設政策局建設管理課ホームページ
北海道のホームページより上記の文言を検索して、該当ページをご覧ください。建設業関連の情報について、掲載しています。
経営事項審査(経審)の有効期間について
建設業法により一定規模以上の公共工事を国、地方自治体などの発注者から直接請け負おうとする場合は、同法に定めている統一的な客観的基準により経営規模等を審査する「経営事項審査」(経審と言われています。)を受審し、その対象工種(同法第2条別表第一で定める業種)に関して、有効な結果通知を契約日時点で有していなければなりません。(建設業法施行規則第18条の2)経営事項審査の受審の漏れや遅延等にはご留意ください。
また、新しい経営事項審査の結果通知が届いた場合には、速やかに共同審査システムにて変更(更新)届出の手続きをしてください。
なお、落札後に有効期間が切れていることにより、契約締結期限内に契約ができない場合には 、指名停止、違約金の徴収の措置を行うこともありますので、十分注意してください。(有効な結果通知を用意できない場合は、入札の参加を辞退願います。この場合において、辞退者は辞退により生じる損害を求めることはできません。)
契約締結後に有効な経営事項審査の結果通知を有していないことが発覚した場合においても同様に、指名停止等の措置を行うこともありますので、ご承知ください。

経営事項審査(国土交通省ホームページ)
<建設業許可、経営事項審査に係る手続き等担当機関の掲載ページ>
・国土交通省北海道開発局トップページ
⇒「まちづくり・観光・建設産業・用地」⇒「建設業行政」⇒のうち「建設業許可」、「経営事項審査」の各項目
・北海道トップページ
⇒「建設部」⇒「建設政策局建設管理課」⇒「建設業係」⇒のうち「建設業許可について」、「経営事項審査について」の各項目
<建設業許可、経営事項審査に係る手続き等担当機関の掲載ページ>
・国土交通省北海道開発局トップページ
⇒「まちづくり・観光・建設産業・用地」⇒「建設業行政」⇒のうち「建設業許可」、「経営事項審査」の各項目
・北海道トップページ
⇒「建設部」⇒「建設政策局建設管理課」⇒「建設業係」⇒のうち「建設業許可について」、「経営事項審査について」の各項目
お問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
■建設工事・設計等業務委託
新ひだか町総務部契約管財課
直通電話:0146-49-0278
■日高中部衛生施設組合 建設工事・設計業務等
日高中部衛生施設組合事務局(新ひだか町住民福祉部生活環境課内)
直通電話:0146-49-0289
■物品購入・役務の提供
業務担当課まで直接お問い合わせください。
■その他物品等売払い
業務担当課まで直接お問い合わせください。