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国土利用計画法に基づく届出について

更新日:2024年11月22日

このページでは次の情報をご案内しています。

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

届出者

 譲受人(権利取得者)

届出先

 取引を行った土地の所在する市町村(新ひだか町は総務部企画課企画政策係まで)

届出期限

 契約(予約を含む)締結日から2週間以内

届出が必要となる要件

 「一定面積以上(注1)」の土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たす場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
判断要素 要件
権利性 所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は
設定であること。
対価性 対価を得て行われる取引であること。
(権利金等の一時金を伴わない賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引受け・
終了などは対価性がないため届出不要。)
契約性 契約行為による取引であること。
(形成権の行使、相続、時効などは契約によらないため届出不要)

(注1)一定面積以上とは

 取得する土地の面積が、次の基準以上になる場合を指します。
区域 面積要件
都市計画区域 5,000平方メートル以上
上記以外の区域 10,000平方メートル以上
 ◆土地の区域が不明な場合はお問い合わせください。

 複数の土地を取得する場合、個々の土地が上記面積要件を満たしていなくても、「一団の土地(注2)」と認められ、要件を満たす場合は届出が必要になります。

(注2)一団の土地とは

 譲受人(権利取得者)が、同一の目的のために土地を購入し、最終的に上記の面積以上となるひとまとまりの土地のことです。
なお、次のような土地も「一団の土地」として取り扱います。

■道路や小川で分断されている場合であっても、行き来が容易であるなど、一体的な土地利用が可能と判断される場合。

■複数の契約により隣接する土地等を取得する際、個々の取引面積が届出対象面積未満であっても、土地全体で届出対象面積以上となる場合。(契約ごとに届出が必要。)

 詳細につきましては、下記のページをご参照ください。
 pdf 一団の土地について (pdf 85.8KB)

土地取引の形態と届出の有無について

番号 権利移転の形態(原因) 届出の判断基準 届出の
必要性
(権利) (対価) (契約)
1 1)売買契約、売買予約、入札
ア.保留地処分(区画整理)
イ.共有持分の譲渡
2)営業譲渡
2 譲渡担保
3 交換
4 形成権の譲渡
ア.予約完結権の譲渡
イ.買戻権の譲渡
5 賃貸借契約 注4 注4
6 贈与、負担付贈与、財産分与、
信託の引き受け及び終了
× ×
7 相続、法人の合併・分割、遺産の分割、
遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈
× × ×
8 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての
競売
9 取引の当事者の一方又は双方が、国、
地方公共団体等の場合
10 農地法第3条第1項の許可を受けることを
要する場合
 (注)
1.届出の必要性の欄に「○」がある場合は、届出が必要となります。
2.届出の必要性の欄に「×」がある場合は、届出は不要となります。
 (一団の土地の面積に含まれません。)
3.届出の必要性の欄に「△」がある場合は、届出要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要となります。
4.賃料以外に、借主に返金されない対価(権利金等)が発生する場合は、届出が必要です。借主に返金される予定の費用(敷金、保証金等)のみが発生する場合は、届出不要です。
5.破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる取引の場合は、国土利用法の適用除外となるため届出不要です。
 

届出の際に必要な書類

届出書類 届出書
土地売買等契約書の写し
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
委任状(代理人が届出する場合)

 届出書、添付書類ともに、各3部(正本1部、副本2部)提出してください。
 なお、届出書に係る氏名欄の押印は不要となっております。(代理人が届出する場合、委任状への押印も不要です。)

届出書の様式等

doc 土地売買等届出書 様式(Word) (doc 80.0KB)

xlsx 土地売買等届出書 様式(Excel) (xlsx 25.6KB)

pdf 土地売買等届出書 様式(PDF) (pdf 182.1KB)

xlsx 別紙一覧表(地番が多数で届出書に記入できない場合)(Excel) (xlsx 13.9KB)

pdf 土地売買等届出書 記載例 (pdf 580.2KB)

pdf 届出書記載上の留意事項 (pdf 324.4KB)

提出先

〒056-8650
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町役場静内庁舎
総務部企画課企画政策係  電話:0146-49-0267(直通)

罰則

 2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

その他

 詳細については、北海道総合政策部計画局土地水対策課のHPに掲載されています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/79446.html
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お問い合わせ

総務部 企画課 企画政策係


電話:0146-49-0267

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