低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
更新日:2022年6月21日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象者
以下のいずれかの条件に該当する方
- 対象児童を養育する父母等で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
- 対象児童を養育する父母等で、令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童)
支給金額
児童一人当たり5万円
申請方法について
以下の2つの条件に該当する方は、申請不要です。
- 令和4年4月分の児童手当受給者または令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
令和4年5月分以降の児童手当の認定または額改定の認定を受けた場合も、申請は不要です。(特別児童扶養手当についても同様)
以下のいずれかの条件に該当する方は、申請が必要となります。
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税で、高校生のみを養育している方
- 令和4年1月1日以降の家計が急変し、任意の1ヵ月を12倍した収入が住民税非課税相当の収入となる方(配偶者、同居親族も同様の事情となる方)
- 公務員など職場から児童手当を受給している方で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
- 受付に関しては現在準備中です。受付を開始いたしましたら、本サイトでお知らせいたします。
支給時期
現在、調整中です。詳細が決まりましたら本サイトでお知らせいたします。
注意事項
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と本給付金を重複して受給することはできません。
お問合せについて
厚生労働省 コールセンター
電話番号:0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 こども未来グループ
電話:0146-49-0288