特定患者等の特例郵便等投票について
更新日:2022年6月21日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
・感染症法または検疫法により、外出自粛要請を受けた選挙人・感染症法または検疫法により、宿泊施設内に収容されている選挙人
ただし、その要請期間または収容期間が告示日(公示日)の翌日から選挙期日までの期間にかかると見込まれる場合に限ります。
手続きの概要
① 特例郵便等投票の対象者で、特例郵便等投票を希望される方は、次の書類を選挙期日の4日前(必着)までに、「
・保健所から交付された、外出自粛要請の書面または隔離・停留の措置に係る書面
(交付されていない場合等は下記請求書にその理由を付してください)
・


② 請求書等が選挙管理委員会に届きましたら、選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒、返信用封筒、ファスナー付きの透明ケース、ビニール手袋と一緒に送られてきた保健所書面等を郵送します。
③ 下記「投票の手続きについて」をご覧のうえ、投票用紙等を返送してください。

注意事項
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投函する際には、同居人や知人等にご依頼ください。罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。濃厚接触者の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
その他
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0146-49-0315