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動物の遺棄・虐待は犯罪です!

更新日:2022年4月28日

 犬や猫などの愛護動物の遺棄(捨てること)したり、虐待することは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。

【愛護動物とは】
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
 

虐待とは

 動物を不必要に苦しめる行為であり、正当な理由なく動物を殺したり傷つける積極的な行為のほか、必要な世話を行わない、ネグレクト(飼育放棄)と呼ばれる行為も含まれます。
 
積極的(意図的)虐待 ネグレクト(飼育放棄)
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
  • 殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える
  • 酷使  など
  • 健康管理をしないで放置
  • 病気を放置
  • 世話をしないで放置  など
 
動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断されます。
(環境省ウェブサイトより引用)
 

罰則内容

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
  • 愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、えさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
pdf 環境省ポスター物の遺棄・虐待は犯罪です (pdf 904.3KB)
 

動物の虐待を見かけたら

 日高振興局環境生活課(0146-22-9254)または、最寄りの警察署(緊急時は110番)に相談または通報してください。


 
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お問い合わせ

保健福祉部 生活環境課 環境・生活安全係


電話:0146-49-0289

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