動物の遺棄・虐待は犯罪です!
更新日:2022年4月28日
犬や猫などの愛護動物の遺棄(捨てること)したり、虐待することは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。【愛護動物とは】
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
虐待とは
動物を不必要に苦しめる行為であり、正当な理由なく動物を殺したり傷つける積極的な行為のほか、必要な世話を行わない、ネグレクト(飼育放棄)と呼ばれる行為も含まれます。積極的(意図的)虐待 | ネグレクト(飼育放棄) |
やってはいけない行為を行う・行わせる | やらなければならない行為をやらない |
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動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断されます。
(環境省ウェブサイトより引用)
罰則内容
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
- 愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、えさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
- 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
動物の虐待を見かけたら
日高振興局環境生活課(0146-22-9254)または、最寄りの警察署(緊急時は110番)に相談または通報してください。お問い合わせ
保健福祉部 生活環境課 環境・生活安全係
電話:0146-49-0289