新ひだか町特定不妊治療費助成事業について
更新日:2022年4月5日
特定不妊治療保険適用に伴う令和4年度の経過措置について
新ひだか町では特定不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成しておりますが、令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となることに伴い、現行の助成制度は令和3年度で終了となります。
ただし、令和4年度においては、保険適用の移行期間として、「年度をまたぐ1回の治療」について、助成金の対象となります。
■対象となる治療
・体外受精及び顕微授精(以下、「特定不妊治療」という。)
・令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療
■助成回数
1回
■対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている方で次の1から4の全てに当てはまる方。
1.夫又は妻が町内に3か月以上住所を有していること
2.婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする)
3.北海道等が指定する医療機関で特定不妊治療を受けたこと
4.夫婦ともに町税等に滞納がないこと(分納誓約による納入を履行している場合も助成の対象)
■助成額
1回の治療につき5万円もしくは10万円(治療内容によって金額が変わります)までとします。1回の治療費から北海道等の助成事業により助成された金額を差し引いた額とし、その額が上限に満たない時にはその治療に要した額となり、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
・1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
・保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成します。
■申請方法
治療が終了した日から3か月以内か令和5年3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
■申請に必要な書類
①

②

③住民票謄本(個人番号以外の記載事項を省略していないもの)
④戸籍謄本
事実婚の場合…

⑤治療及び調剤に係る領収書
⑥北海道等助成事業の助成決定通知書の写し
⑦振込口座の預金通帳の写し
→記載事項の変更がなければ、②③④⑤の書類は北海道等の助成事業の助成申請に添付した書類の写しで良いです。⑥の書類は北海道等の助成事業の該当にならなかった場合は不要です。


<申請・問合せ先>
新ひだか町保健福祉センター 健康推進課 電話 0146-42-1287
三石庁舎 地域振興課 電話 0146-33-2112
新ひだか町保健福祉センター 健康推進課 電話 0146-42-1287
三石庁舎 地域振興課 電話 0146-33-2112
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お問い合わせ
保健福祉部 健康推進課 保健指導グループ
電話:0146-42-1287