政治活動用事務所の立札及び看板などの証票交付手続について
更新日:2022年2月28日
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証票の交付等について
政治活動をする際に、既に公職にある者・候補者になろうとする者(以下「候補者等」と呼びます。)の氏名やそれが類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。ただし、候補者等や後援団体などが政治活動のため使用する事務所等に、当該候補者等の氏名やそれが類推できる事項又は当該団体の名称を記載した立札・看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に、枚数・設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札・看板等に貼り付けることで掲示することができます。候補者等又は後援団体の事務所に掲示する立札・看板に貼る証票は、候補者等が町長又は町議会議員選挙に関する者であるときは、当該町選挙管理委員会が交付することになっています。
新ひだか町での証票に関する各種申請・届出書については、下記のとおりです。
また、届出は郵送等によることなく、直接、選挙管理委員会に提出しなければなりません。
証票交付申請書
公職の候補者等やその後援団体が政治活動用事務所に掲示する看板等に表示する証票の交付の申請については、次の証票交付申請書を提出してください。・公職の候補者等 証票交付申請書(公職の候補者等用) (docx 16.2KB)
・後援団体用 証票交付申請書(後援団体用) (docx 16.6KB)
異動届
証票の交付を受けた後に証票交付申請書に記載された事項に異動が生じた場合は、次の異動届を提出してください。・公職の候補者等、後援団体共通 異動届 (docx 14.1KB)
証票再交付申請書
既に交付を受けた証票を紛失し、破損し、又は汚損した場合は、次の証票再交付申請書を提出してください。・公職の候補者等、後援団体共通 証票再交付申請書 (docx 15.2KB)
廃止届
証票の交付を受けた者が、当該公職の候補者であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、次の廃止届を提出してください。また、交付した証票は、廃止届の提出の際に返還してください。
・公職の候補者等、後援団体共通 廃止届 (docx 13.6KB)
立札及び看板等の制限及び注意事項
立札及び看板等の大きさ
・縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内
◎立札及び看板等の規格は、字句の記載されている部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、
その足の部分等も含まれます。
◎立札及び看板等の規格は、字句の記載されている部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、
その足の部分等も含まれます。
掲示できる場所
・立札及び看板等は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
◎政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等
に掲示することは禁止されています。
掲示できる枚数
・候補者等及び後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札・看板等の総数
は候補者等1人につき、又は、同一の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて、次の総数の範囲内となります。
(1)候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者) 4枚
(2)後援団体 4枚
◎1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板等は、通じて2枚以内です。
罰則規定
・証票の交付枚数や、立札及び看板等の大きさ又は掲示場所などに公選法違反があった場合は、2年以下の
禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0146-49-0315