町税等の口座振替済通知書の廃止について
更新日:2022年3月1日
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町税等を口座振替で納付された方に、毎年各項目の最終納期限後に口座振替済通知書を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、令和4年度から口座振替済通知書の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。
振替結果につきましては、預貯金通帳にてご確認くださいますようお願い申し上げます。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
廃止する項目
- 町道民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 保育所利用料
- 副食費
- 公営住宅料
- 学校給食費
- 土地使用料
- 建物使用料
- 河川使用料
- 道路使用料
- 農地費負担金
- 下水道受益者負担金
- 下水道受益者分担金
廃止する理由
口座振替の結果につきましては、預貯金通帳により確認できるものであり、また、経費削減及び省資源化の推進の観点から廃止させていただくものです。軽自動車税を口座振替されている方へ
軽自動車税につきましては、継続検査(車検)に納税証明書(継続車検用)が必要となりますので、継続検査(車検)対象車両のみ6月下旬に納税証明書(継続車検用)を送付します。よくあるご質問
Q1
口座振替の結果は、どのように確認するのですか。
A1
納税通知書に記載された納期限以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。
なお、特別な事情により書面での確認が必要な場合は、口座振替済額確認書を静内庁舎税務課にて発行いたしますので、お問い合わせください。
口座振替の結果は、どのように確認するのですか。
A1
納税通知書に記載された納期限以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。
なお、特別な事情により書面での確認が必要な場合は、口座振替済額確認書を静内庁舎税務課にて発行いたしますので、お問い合わせください。
Q2
確定申告に利用していましたが、今後どうすればいいですか。
A2
確定申告の際には、口座振替済通知書を添付する必要はありません。納税通知書と口座振替された預貯金通帳の保管をお願いします。
確定申告に利用していましたが、今後どうすればいいですか。
A2
確定申告の際には、口座振替済通知書を添付する必要はありません。納税通知書と口座振替された預貯金通帳の保管をお願いします。
お問い合わせ
総務部 税務課 収納グループ
電話:0146-49-0284