監査委員制度
更新日:2022年5月16日
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監査委員制度の概要
監査委員は主として、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理を監査するために設置される独任制の執行機関です。監査委員の役割は、公正で合理的かつ能率的な行政運営確保のため、法令により定められた権限に基づいて、町の事務事業の執行について監査、検査、審査を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長等に提出し、公表することです。(地方自治法第195条第1項、新ひだか町監査基準)新ひだか町監査委員
監査委員は、町長が議会の同意を得て2名選任し、任期は4年です。(地方自治法第195条~第197条)区 分 | 氏 名 | 任 期 |
代表監査委員 | 後藤 和之 | 令和2年5月29日~令和6年5月28日 |
議選監査委員 | 志田 力 | 令和4年5月16日~令和8年4月22日 |
監査結果の公表
■定期監査お問い合わせ
新ひだか町 監査委員事務局
電話:0146-49-0313