公平委員会制度
更新日:2024年5月20日
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新ひだか町公平委員会
公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、町長その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。(地方公務員法第7条第3項、新ひだか町公平委員会設置条例)公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。各委員は、議会の同意を得て町長が選任し、任期は4年です。(地方公務員法第9条の2)
役職 | 氏 名 | 任 期 |
委員長 | 伊藤 裕美 | 令和3年5月16日~令和7年5月15日 |
委 員 | 石井 健一 | 令和4年5月16日~令和8年5月15日 |
委 員 | 幌村 祐司 | 令和6年5月16日~令和10年5月15日 |
■公平委員会の主な業務
(1) 勤務条件に関する措置の要求(地方公務員法第46条、第47条)
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、町当局により適当な措
置が執られるべきことを要求することができます。この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、
その権利、利益を保護するために設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、
事案について審査・判定を行い、その結果に基づいて、必要な勧告を行います。
(2) 不利益処分に関する審査請求(地方公務員法第49条の2、第50条)
任命権者から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員は、公平委員会に対してのみ
審査請求をすることができます。審査請求があった場合、公平委員会は、その処分の適法性及び妥
当性を審査し、その結果に基づいて裁決を行い、必要な措置を指示します。
(3) 職員からの苦情相談(地方公務員法第8条第2項)
職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談に応じ、助言等必要な措置を行います。
お問い合わせ
新ひだか町 公平委員会事務局
電話:0146-49-0313