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児童虐待防止について

更新日:2023年4月24日

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児童虐待防止について

児童虐待はどの家庭でも起こりうる身近な問題です。
児童虐待とは、保護者(親または養育者)が、子どもの心や体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。
 
「児童虐待かも…」と気付いたら、すぐに町の担当部署や児童相談所に通報してください。通報により虐待から救える子どもがいます。
 
児童虐待の分類
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) など
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト(放棄・放任など)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
 
児童虐待を防ぐために
子どもの様子から、児童虐待かもと思いましたら、すぐに町の担当部署や児童相談所に通報してください。
  • 身体や衣服がいつも汚れている
  • 顔や腕、足などに不自然な傷やあざ、やけどのあとがある
  • 叫び声や泣き声、叩く音などが頻繁に聞かれる
  • 小さな子どもを置いて頻繁に外出している など
また、子育てに悩んでいる方も、ひとりで悩まずに、児童相談所などにご相談ください。
 
相談窓口
  • 児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189≪いちはやく≫(地域の児童相談所へつながります)
  • 町担当部署 保健福祉部健康推進課支援業務係 電話番号43-1111
     

参考

児童虐待防止対策(厚生労働省)

高齢者虐待防止について
配偶者・パートナーからの暴力(DV)防止について

お問い合わせ

新ひだか町保健福祉部健康推進課支援業務係(新ひだか町保健福祉センター内/地域包括支援センター)
〒056-0004 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
電話:0146-43-1111(直通)

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