要支援・要介護認定を受けた方の医療費控除について
更新日:2023年4月6日
このページでは次の情報をご案内しています。
1.介護サービス利用料について
確定申告時、要支援認定・要介護認定を受けている方の利用する、介護サービス等の利用料の一部について、医療費控除の対象とできる場合があります。サービスの種類等により異なりますので、下記の表をご確認ください。また、申告の際は医療費控除の明細書を作成し、添付していただく必要がございます。作成の際は介護サービス事業者が発行する領収書等をご確認ください。(注)介護サービス等の利用料の内、看護、医学的管理のもとにおける療養上の世話等に相当する部分の自己負担分について、医療費控除の対象となります。
●居宅サービス等
居宅サービス等の種類 | |
(1)医療費控除対象
医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護【ショートステイ】 介護予防短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。) 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) |
(2) (1)と合わせると対象
(1)の居宅サービス等と合わせて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) 介護予防訪問介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 通所介護【デイサービス】 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護【ショートステイ】 介護予防短期入所生活介護 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) |
(3) 対象外
医療費控除の対象外となる居宅サービス等 |
訪問介護(生活援助中心型) 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 介護予防認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) |
●施設サービス
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額 | (1) 日常生活費 (2) 特別なサービス費用 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額 | (1) 日常生活費 (2) 特別なサービス費用 |
指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額 | (1) 日常生活費 (2) 特別なサービス費用 |
介護医療院 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額 | (1) 日常生活費 (2) 特別なサービス費用 |

国税庁 No.1125|医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
国税庁 No.1127|医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービスの対価
2.おむつ代について
(1)寝たきりの方のおむつ代について傷病等によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師の治療を受けるために直接必要と判断される場合、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告時に医療費控除の明細書を添付し、また、治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、提出することが必要となります。

医療費控除(おむつ代)の詳細については、静内庁舎(税務課 0146-49-0283)にお問い合わせください。
(2)要支援認定・要介護認定を受けている方(2年目以降)
確定申告時、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、下記の要件にすべて該当する場合、医師が発行するおむつ使用証明書を、町が発行する確認書に代えることができます。
- おむつを使用している方が、要支援認定・要介護認定を受けている。
- おむつを使用している方の介護保険主治医意見書において、寝たきり度がB1、B2、C1、C2であり、尿失禁の発生可能性が記載されている。
- 介護保険主治医意見書を作成した医師等が、その記載内容を、町が発行する確認書への転記に同意している。
3.【参考】障害者控除について
お問い合わせ
医療費控除の対象となる介護サービス・おむつ代控除(2年目以降)確認書に関すること
新ひだか町保健福祉部健康推進課支援業務係(新ひだか町保健福祉センター内/地域包括支援センター)
〒056-0004 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
電話:0146-43-1111(直通)
医療費控除全般、所得税・町道民税の申告に関すること
新ひだか町税務部税務課賦課係(静内庁舎)
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
電話:0146-49-0283(直通)
新ひだか町保健福祉部健康推進課支援業務係(新ひだか町保健福祉センター内/地域包括支援センター)
〒056-0004 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
電話:0146-43-1111(直通)
医療費控除全般、所得税・町道民税の申告に関すること
新ひだか町税務部税務課賦課係(静内庁舎)
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
電話:0146-49-0283(直通)