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精神障害者保健福祉手帳の交付申請について

更新日:2022年9月29日

このページでは次の情報をご案内しています。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請について

精神障害者保健福祉手帳

 何らかの精神障がいにより長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方は、医師の診断書などをもとに、1級から3級の手帳の交付を受けることができます。
 
新規交付手続きについて
【手続きに必要なもの】
1 pdf 精神障害者保健福祉手帳申請書 (pdf 194.5KB)
2 次のどちらかの書類
   (1)障害年金を受給している場合(精神障がいを事由に障害年金を受けている場合)
  ・年金証書または振込通知書
  ・pdf 同意書 (pdf 51.8KB)(日本年金機構へ障がいの状況を確認するために必要なものです。)
   (2)障害年金を受給していない場合
  ・診断書
3 縦4cm×横3cm 顔写真 (写真の貼付を希望される場合のみ)
  ・おおむね1年以内に撮影したもの
  ・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等があるものを除く)
4 マイナンバーがわかるもの
  ・マイナンバーカード
  ・通知カード(氏名・住所等が住民票の記載内容と一致するもの)
  ・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 など
 
手帳の有効期限
 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。

 
更新・障害等級変更申請手続きについて
 有効期間が満了するときや障害の程度が変わったときなど、再交付申請の手続きが必要となります。 

【手続きに必要なもの】
1 pdf 精神障害者保健福祉手帳申請書 (pdf 194.5KB)
2 次のどちらかの書類
   (1)障害年金を受給している場合
  ・年金証書または振込通知書
  ・pdf 同意書 (pdf 51.8KB)(日本年金機構へ障がいの状況を確認するために必要なものです。)
   (2)障害年金を受給していない場合
  ・診断書
3 現在、交付されている精神障害者保健福祉手帳 
変更・再交付申請手続きについて
 手帳交付後に住所や氏名などが変わったときは、変更手続きが必要です。
 また、手帳の有効期限を記載する欄が不足したときや手帳の紛失、破損したときなどにも再交付手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
1 pdf 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書 (pdf 110.5KB)
2 現在、交付されている精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は除く)
3 マイナンバーがわかるもの
  ・マイナンバーカード
  ・通知カード(氏名・住所等が住民票の記載内容と一致するもの)
  ・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 など
4 縦4cm×横3cm 顔写真 (再交付時に、写真の貼付を希望する場合のみ)
  ・おおむね1年以内に撮影したもの
  ・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等があるものを除く)
 


 
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お問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係


電話:0146-49-0287

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