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療育手帳の交付申請について

更新日:2022年9月29日

このページでは次の情報をご案内しています。

療育手帳の交付申請について

療育手帳

 児童相談所または北海道心身障害者総合相談所(札幌市)にて、知的障害程度がA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)と判定された方は、手帳の交付を受けることができます。
 
判定方法
【18歳未満の方】
 児童相談所が行う判定を受けます。児童相談所が行う巡回相談に申し込むか、児童相談所に直接、相談してください。
【18歳以上の方】
 北海道心身障害者総合相談所が行う判定を受けます。総合相談所が実施する年1回の巡回相談または総合相談所に直接、相談してください。
【再判定について】
 療育手帳の再判定を受ける必要がある方は、児童相談所や北海道心身障害者総合相談所にて再判定を行います。(18歳未満:児童相談所、18歳以上:総合相談所)  
 
 注:巡回相談は年間の開催時期や回数が決まっておりますので、事前にご確認ください。
  (問い合わせ先 保健福祉部健康推進課障がい者福祉グループ 電話 0146-49-0287)
 
新規交付申請手続きについて
【手続きに必要なもの】
1 pdf 療育手帳交付申請書 (pdf 48.3KB)
2 縦4cm×横3cm 顔写真
  ・おおむね1年以内に撮影したもの。
  ・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等がある場合を除く)
 
再交付申請手続きについて
 障がいの程度が変わったときなどに、手帳の再交付を受けることができます。
 また、判定の記録欄が不足したときや手帳の紛失、破損、写真の変更をしたいときなどにも再交付(再発行)を受けることができます。
 
【手続きに必要なもの】
1 pdf 療育手帳再交付申請書 (pdf 20.1KB)
2 縦4cm×横3cm 顔写真
  ・おおむね1年以内に撮影したもの。
  ・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等がある場合を除く)
3 現在、交付されている療育手帳 紛失の場合を除く
 
住所・氏名等の変更手続きについて
 手帳交付後に住所や氏名などが変わったときは、変更手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
1 pdf 療育手帳記載事項変更届 (pdf 14.7KB)
  新ひだか町外へ転出する方は、転出先市町村にて届け出てください。
 
返還手続きについて
 記載欄の不足や破損などで手帳の再交付を受けたときは、再交付前の手帳を返還する必要があります。
 また、手帳の交付を受けていた方が死亡したり、手帳が不要となったときも手帳を返還する必要があります。

【手続きに必要なもの】
1 pdf 療育手帳返還届 (pdf 32.2KB)
2 療育手帳 再交付されたときは、再交付前の手帳。
 
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お問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係


電話:0146-49-0287

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