療育手帳の交付申請について
更新日:2022年9月29日
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療育手帳の交付申請について
療育手帳
児童相談所または北海道心身障害者総合相談所(札幌市)にて、知的障害程度がA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)と判定された方は、手帳の交付を受けることができます。判定方法
【18歳未満の方】児童相談所が行う判定を受けます。児童相談所が行う巡回相談に申し込むか、児童相談所に直接、相談してください。
【18歳以上の方】
北海道心身障害者総合相談所が行う判定を受けます。総合相談所が実施する年1回の巡回相談または総合相談所に直接、相談してください。
【再判定について】
療育手帳の再判定を受ける必要がある方は、児童相談所や北海道心身障害者総合相談所にて再判定を行います。(18歳未満:児童相談所、18歳以上:総合相談所)
注:巡回相談は年間の開催時期や回数が決まっておりますので、事前にご確認ください。
(問い合わせ先 保健福祉部健康推進課障がい者福祉グループ 電話 0146-49-0287)
新規交付申請手続きについて
【手続きに必要なもの】1

2 縦4cm×横3cm 顔写真
・おおむね1年以内に撮影したもの。
・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等がある場合を除く)
再交付申請手続きについて
障がいの程度が変わったときなどに、手帳の再交付を受けることができます。また、判定の記録欄が不足したときや手帳の紛失、破損、写真の変更をしたいときなどにも再交付(再発行)を受けることができます。
【手続きに必要なもの】
1

2 縦4cm×横3cm 顔写真
・おおむね1年以内に撮影したもの。
・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等がある場合を除く)
3 現在、交付されている療育手帳 紛失の場合を除く
住所・氏名等の変更手続きについて
手帳交付後に住所や氏名などが変わったときは、変更手続きが必要です。【手続きに必要なもの】
1

新ひだか町外へ転出する方は、転出先市町村にて届け出てください。
返還手続きについて
記載欄の不足や破損などで手帳の再交付を受けたときは、再交付前の手帳を返還する必要があります。また、手帳の交付を受けていた方が死亡したり、手帳が不要となったときも手帳を返還する必要があります。
【手続きに必要なもの】
1

2 療育手帳 再交付されたときは、再交付前の手帳。
お問い合わせ
保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係
電話:0146-49-0287