身体障害者手帳の交付申請について
更新日:2022年9月29日
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身体障害者手帳の交付申請について
身体障害者手帳
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、内部機能(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸・小腸、免疫、肝臓)に永続する障がいがある場合に、その程度により1級から6級の手帳の交付を受けることができます。新規交付申請手続きについて
【手続きに必要なもの】1 身体障害者手帳交付申請書 (pdf 88.5KB)
2 医師の診断書・意見書
・所定の様式にて医師(身体障害者福祉法による指定医師)が作成します。
・診断書の有効期間は、作成年月日から3か月以内です。
3 縦4cm×横3cm 顔写真
・おおむね1年以内に撮影したもの。
・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等がある場合を除く)
4 マイナンバーがわかるもの
・マイナンバーカード
・通知カード(氏名・住所等が住民票の記載内容と一致するもの)
・個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 など
再交付申請手続きについて
障がいの程度が変わったときや異なる障がいを有したときなどに、障がいの等級を変更し、手帳の再交付を受けることができます。
また、現在お持ちの手帳を紛失、破損したときにも再交付(再発行)を受けることができます。【手続きに必要なもの】
1 身体障害者手帳再交付申請書 (pdf 106.4KB)
2 医師の診断書・意見書 再認定・等級変更の場合のみ
・所定の様式にて医師(身体障害者福祉法による指定医師)が作成します。
・診断書の有効期間は、作成年月日から3か月以内です。
3 縦4cm×横3cm 顔写真
・おおむね1年以内に撮影したもの。
・帽子等を着用していないもの(ただし医療上の理由等がある場合を除く)
4 マイナンバーがわかるもの
・マイナンバーカード
・通知カード(氏名・住所等が住民票の記載内容と一致するもの)
・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 など
5 現在、交付されている身体障害者手帳 紛失の場合を除く
住所・氏名等の変更手続きについて
手帳交付後に住所や氏名などが変わったときは、変更手続きが必要です。【手続きに必要なもの】
1 身体障害者関係届出書 (pdf 91.7KB)
新ひだか町外へ転出する方は、転出先市町村にて届け出てください。
返還手続きについて
等級変更や破損などで手帳の再交付を受けたときは、再交付前の手帳を返還する必要があります。また、手帳の交付を受けていた方が死亡したり、手帳が不要となったときも手帳を返還する必要があります。
【必要なもの】
1 身体障害者関係届出書 (pdf 91.7KB)
2 身体障害者手帳 再交付されたときは、再交付前の手帳。
お問い合わせ
保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係
電話:0146-49-0287