国民健康保険一部負担金の減免制度について
更新日:2023年4月5日
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一部負担金(医療費の自己負担額)の免除・減額について
国民健康保険に加入されている方で、災害や事業の休廃止・失業などの理由で世帯の収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合に、一定期間においてその一部負担金を減免する制度です。対象となる世帯
(1) 震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が
著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)上記(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
対象となる医療費
入院療養のみ(食事代は対象となりません)減免等の種類
免除:病院等での一部負担金の支払いはありません。減額:支払額の2割から8割が減額されます。
減免等の基準
当該世帯が保有する預貯金の合計額が、生活保護基準額の3か月分以下で免除:実収月額≦生活保護基準又は減額対象世帯のうち減額割合が80%を超える世帯
減額:生活保護基準<実収月額≦生活保護基準+一部負担金所要額
減免の期間等
減免の場合は、3ヶ月を超えない期間とします。ただし、真にやむを得ない場合には、新たな申請が必要であり、再度審査を行った上で減免を継続することが出来ます。減免が適用されるのは、減免を申請された日からになります。なお、原則、すでに支払った一部負担金については、減免の対象外です。
申請手続
上記のほか一部負担金の支払いが一定期間猶予される「徴収猶予」もありますが、世帯状況などにより対象となる要件や必要な書類などが異なるため、詳しくは、事前にお問い合わせください。お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291