固定資産税の課税免除について
更新日:2021年11月18日
町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、固定資産税の課税について、新ひだか町税条例の特例を定めましたのでお知らせします。対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
主な要件
令和6年3月31日までに行われた次の設備投資(資本金額が5,000万円を超える法人が行うものであっては、新設または増設に限ります。それ以外の法人などは取得または製作、もしくは建設(建設などについては、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)も対象となります。)
- 製造業・旅館業
資本金額 | 取得価格 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超~ | 2,000万円以上 |
- 農林水産物等販売業、情報サービス業等
適用除外
- 当該事業に起因する公害防止措置を講じていない
- 市町村税に滞納がある など
課税免除期間
3年間申請期限
課税免除を受けようとする年の1月31日まで申請方法
固定資産税課税免除申請書に必要書類を添えて申請してください。


お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 経済グループ
電話:0146-49-0293