飼い犬に関する手続きについて
更新日:2023年4月11日
このページでは次の情報をご案内しています。
犬の登録申請
生後91日以上の登録していない犬を新しく購入したときや譲り受けたときは、犬の登録をする義務があります。登録は一生に一度のみです。すでに登録された犬を譲り受けたときは、飼い主の変更手続きが必要です。犬の登録申請書に必要事項を記入し、届け出てください。
登録手続き後に交付される鑑札は登録の証明になりますので、必ず首輪などにつけてください。鑑札をつけていれば、万一迷子になった場合でも飼い主のもとに帰ることができます。
【必要書類】

申請者の身分証明書(免許証・保険証など)の写し(押印を省略する場合)
登録料
1頭あたり 2,470円狂犬病予防注射について
狂犬病は、発症するとほぼ100パーセント死に至る恐ろしい病気です。飼い主には、飼っている犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。町では、毎年集団注射を行っていますのでご利用ください。また、動物病院ではいつでも注射を受けることができます。
予防注射を接種した犬には、狂犬病予防注射済票が発行されますので、必ず首輪などに着けて予防注射を接種したことがわかるようにしましょう。
参考(厚生労働省ホームページ)
狂犬病について
予防注射料金
1頭あたり 3,310円(狂犬病予防注射済票交付手数料を含む)新ひだか町内の動物病院
病院名 | 住所 | 電話番号 |
静内動物医院 | 静内青柳町2丁目1番22号 | 0146-42-7070 |
本間動物病院 | 静内田原545 | 0146-43-3883 |
新ひだか動物病院 | 静内こうせい町3丁目1番7号 | 0146-49-0601 |
あかげら動物病院 | 静内御幸町6丁目3番31号 | 0146-49-2215 |
くまん動物病院 | 三石旭町110番地12 | 0146-32-3334 |
町外で予防注射を受けさせた場合
動物病院などから渡される注射済証の台紙と、注射済票交付手数料620円を用意して申し出てください。手数料と引き換えに狂犬病予防注射済票をお渡しします。狂犬病予防法により、飼い犬の登録の申請をしなかった者、又は飼い犬に予防注射を受けさせなかった者に対し、20万円以下の罰金に処する場合があります。
犬の死亡届
犬の死亡届に必要事項を記入し届け出てください。電話でも受付しています。鑑札は返却してください。【必要書類】

犬の転入手続き
他の市町村ですでに登録している犬が新ひだか町に転入した時は、以下の書類により届け出てください。手数料はかかりません。新ひだか町の鑑札を交付しますので、必ず首輪等に着けて登録したことがわかるようにしましょう。
【必要書類等】


前住地で登録した犬の鑑札
申請者の身分証明書(免許証・保険証など)の写し(押印を省略する場合)
犬の転出手続き
新ひだか町での手続きはありません。転出先の市町村で、必ず転入の手続きを行って下さい。
変更登録・飼い主の変更
以下の様式により届出を行ってください。飼い主を変更する際に鑑札を紛失しているときは、鑑札の再交付手続きが必要です。【必要書類】

申請者の身分証明書(免許証・保険証など)の写し(押印を省略する場合)
鑑札・狂犬病予防注射接種済票の再交付
以下の様式により届出を行ってください。鑑札の再交付
【必要書類】
鑑札再交付手数料
1頭あたり 2,000円狂犬病予防注射接種済票の再交付
【必要書類】
狂犬病予防注射接種済票再交付手数料
1頭あたり 400円犬にかまれたとき(犬による被害届)
すみやかに病院を受診した後、以下の様式により町に届出を行ってください。被害状況の聞き取りを行います。【必要書類】

飼い犬が事故を起こしたとき(犬の加害届)
すみやかに被害者の救護と再発防止の措置を行ってください。また、獣医師を受診し、飼い犬に狂犬病の疑いがないか検診してもらってください。その後、以下の様式により町に届出を行ってください。加害状況の聞き取りを行います。
【必要書類】

書類提出先
静内庁舎 生活環境課 環境・生活安全係三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
お問い合わせ
静内庁舎 生活環境課 環境・生活安全係
電話:0146-49-0289
三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112
電話:0146-49-0289
三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112