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国民健康保険に係る給付について

更新日:2023年4月5日

このページでは次の情報をご案内しています。

高額療養費の支給

支払った医療費(自己負担額)が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に支給されます。
自己負担限度額は、所得段階と実際にかかった医療費に応じてかわります。

一部負担金が限度額を超えた場合

70歳未満の方の場合

同じ方が、同じ月内に同じ病院(診療科目・入院外来により異なる)で、次の金額を超えた場合に支給されます。

【ア】●旧ただし書き所得(世帯全員) 901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【多数該当:140,100円】

【イ】●旧ただし書き所得(世帯全員) 600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【多数該当:93,000円】

【ウ】●旧ただし書き所得(世帯全員) 210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%【多数該当:44,400円】

【エ】●旧ただし書き所得(世帯全員) 210万円以下

57,600円【多数該当:44,400円】

【オ】住民税非課税(世帯全員)

35,400円【多数該当:24,600円】

●旧ただし書き所得とは、総所得額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます。
●入院の場合は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)窓口で提示すると、負担が限度額までとなりますので、あらかじめ交付申請してください。

高額療養費の注意事項

  • 各月の1日から末日までを1ヶ月として計算されます。
  • 各病院・診療所ごとに計算されます。
  • 同じ病院でも、歯科と他の診療科及び外来と入院では、別々に計算されます。
  • 入院時の食事代・差額ベッド・保険適用外医療費は、対象となりません。
  • 多数該当とは、高額療養費の支給が過去12ヶ月以内に4回以上になった時の4回目からの限度額をいいます。

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)

同じ世帯で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担を2回以上支払いその合計額が上の表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の方の場合

■70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

 月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合(75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります。)に支給されます。

所得要件

限度額
(個人単位
外来)

限度額
(世帯単位
 入院含む)








者(1)
 

 

III

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数回該当:140,100円]

II

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数回該当:93,000円]

I

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数回該当:44,400円]

一般
(2)

課税所得145万円未満

18,000円(年間上限額:144,000円)

57,600円[多数回該当:44,400円]




II
(3)

住民税非課税

8,000円

24,600円

I
(4)

住民税非課税(所得が一定以下)

8,000円

15,000円

  • (1)「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万
      円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)
      の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。
  • (2)「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383
      万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の
      場合も含みます。
  • (3)「低所得者II」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村
      民税非課税の人をいいます。
  • (4)「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所
      得が必要経費控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引
      いたときに0円となる人をいいます。  

申請に必要なもの

・保険証、 医療機関等の領収書
・世帯主名義の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)

申請書

pdf 高額療養費支給申請書 (pdf 149.4KB)

 

療養費の支給

次のようなとき、医療費の全額を支払った場合は、国保に申請すると国保基準額の7割(又は8割)が支給されます。

支給される場合

  • 急病など、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合
  • 輸血のために、生血代がかかった場合
  • 医師が、治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
  • 骨折や捻挫などで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
  • 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合

申請に必要な書類がありますので、担当へ問い合わせ願います。

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お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 国保年金給付係


電話:0146-49-0291

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