行政手続における押印の見直しについて
更新日:2022年3月30日
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申請書等の押印が不要になります
行政手続の簡素化による新型コロナウイルス感染症拡大防止や町民皆様の利便性の向上を図るため、現在、申請書等で求めている氏名欄の押印について、令和3年7月1日より順次、見直しを行います。見直しの内容
現在、押印を求めている1,349件のうち、1,225件について、押印を廃止するなどの見直しを行います。令和3年7月1日以降、廃止手続が済んだものから順次、見直しを行いますが、廃止する場合でも本人以外の氏名欄(保証人など)に引き続き押印が必要となる場合もありますので、ご注意ください。
なお、押印の代わりに本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただく場合があります。

◎押印についてのお問い合わせは申請書等を提出する各部署へお問い合わせください。
押印を廃止するもの(主なもの)
- 住民票等の交付請求
- 補助金交付申請書
- 請求書、領収書
請求書押印省略時の留意事項
(1)文書の真正性を担保するため、請求書に住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必須事項に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。(請求書内容等の確認のため、記載していただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。)
(2)押印を省略された請求書については電子メール(PDFファイル形式)により提出することも可能です。
(3)これまでと同様に代表者印や個人印を押印した請求書でも受理できます。
(押印された請求書については「発行責任者及び担当者」の記載を省略することができます。)
(4)本取扱いは令和3年7月1日以降に発行された請求書とします。
(5)ご不明な点は提出先担当課または会計課までお問い合わせください。
(1)文書の真正性を担保するため、請求書に住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必須事項に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。(請求書内容等の確認のため、記載していただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。)
(2)押印を省略された請求書については電子メール(PDFファイル形式)により提出することも可能です。
(3)これまでと同様に代表者印や個人印を押印した請求書でも受理できます。
(押印された請求書については「発行責任者及び担当者」の記載を省略することができます。)
(4)本取扱いは令和3年7月1日以降に発行された請求書とします。
(5)ご不明な点は提出先担当課または会計課までお問い合わせください。
引き続き押印を求めるもの(主なもの)
- 入札、契約手続に関するもの(入札書、契約書など)
- 出生届、婚姻届
- 借用書、誓約書
その他
(1)押印の廃止となった手続は、従来どおり押印した場合でも手続は可能です。(2)国の法令や北海道の条例・規則等に押印が規定されている手続については、廃止されるものと押印を求めるものがあります。
お問い合わせ
総務部 総務課 庶務係
電話:0146-49-0258・0146-49-0263