低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
更新日:2022年8月25日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象者
以下のいずれかの条件に該当する方
- 対象児童を養育する父母等で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
- 対象児童を養育する父母等で、令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
注意事項
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と本給付金を重複して受給することはできません。
支給対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童)
支給金額
児童一人当たり6万円
申請方法について
以下の2つの条件に該当する方は、申請不要です。
- 令和4年4月分の児童手当受給者または令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
令和4年5月分以降の児童手当の認定または額改定の認定を新たに受けた場合も、申請は不要です。(特別児童扶養手当についても同様)
以下のいずれかの条件に該当する方は、申請が必要となります。
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税で、高校生のみを養育している方
- 令和4年1月1日以降の家計が急変し、任意の1ヵ月を12倍した収入が住民税非課税相当の収入となる方(配偶者、同居親族も同様の事情となる方)
- 公務員など職場から児童手当を受給している方で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
支給時期
申請不要の方
- 8月25日(木曜日)
- 本給付金の受給を拒否する場合は、受給拒否の届出書を印刷の上、下記窓口へ提出してください。(7月29日(火曜日)まで)
- 支給先口座は児童手当及び特別児童扶養手当の受取口座となります。支給先の変更を希望される場合は、支給口座登録等の届出書を印刷の上、下記窓口へ提出してください。(受給対象者以外の口座には変更できません)
様式第1号:受給拒否の届出書 (xlsx 25.8KB)
様式第2号:支給口座登録等の届出書 (xlsx 34.3KB)
申請が必要な方
- 申請受付後、内容を審査し、後日支給いたします。
- 下記の書類を準備していただき、窓口にて申請してください。
様式第3号:申請書(請求書) (xlsx 65.2KB)
- 本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)のコピー
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー
参考様式:簡易な収入見込額の申出書 (xlsx 66.3KB)(家計の急変が申請理由の方のみ)
参考様式:簡易な所得見込額の申出書 (xlsx 89.1KB)(収入ベースで非課税相当とならない方用)
なお、各様式については窓口でも発行することができます。
提出先
- 静内地区:〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2-50
新ひだか町役場静内庁舎保健福祉部福祉課こども未来グループ
- 三石地区:〒059-3195 新ひだか町三石本町212番地
新ひだか町役場三石庁舎地域振興部地域振興課住民窓口グループ
お問合せについて
厚生労働省 コールセンター
電話番号:0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 こども未来グループ
電話:0146-49-0288