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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

更新日:2023年6月2日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

以下のいずれかの条件に該当する方
  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
  2. 対象児童を養育する父母等で、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

​注意事項

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と本給付金を重複して受給することはできません。

​支給対象児童

  1. 支給対象者の1に該当する世帯の児童…平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に生まれた児童
    • 令和4年度給付金の対象となった児童が対象になります。
  2. 支給対象者の2に該当する世帯の児童…平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
    • ​令和5年度において、0歳から高校3年生の年齢まで(特別児童扶養手当受給児童は20歳まで)が対象になります。

支給金額

児童一人当たり5万円

申請方法について

  1. ​以下の条件に該当する方は、申請不要です。
    • 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者
  2. 以下のいずれかの条件に該当する方は、申請が必要となります。また、令和6年2月29日までにお子様が生まれた場合は、下記のいずれかに該当する場合に、申請を行うことで給付金の支給を受けることができます。
  • 令和5年1月1日以降の家計が急変し、任意の1ヵ月を12倍した収入が住民税非課税相当の収入となる方(配偶者も同様の事情となる方)
  • 令和4年度給付金を受け取っておらず、令和5年度住民税課税が非課税となった方

​​​支給時期

申請不要の方
  • 6月26日(月曜日)
  • 本給付金の受給を拒否する場合は、受給拒否の届出書を印刷の上、下記窓口へ提出してください。(6月12日(月曜日)まで)
  • 支給先口座は児童手当及び特別児童扶養手当の受取口座となります。支給先の変更を希望される場合は、支給口座登録等の届出書を印刷の上、下記窓口へ提出してください。(受給対象者以外の口座には変更できません)
  • pdf 様式第1号:受給拒否の届出書 (pdf 85.6KB)
  • pdf 様式第2号:支給口座登録等の届出書 (pdf 103.9KB)
 
申請が必要な方
申請受付後、内容を審査し、後日支給いたします。
下記の書類を準備していただき、窓口にて申請してください。
  • pdf 様式第3号:申請書(請求書) (pdf 204.9KB)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)のコピー
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー
以下は家計の急変が申請理由の場合に、上記書類と共に提出してください。
なお、各様式については窓口でも発行することができます。

提出先

  • 静内地区:〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2-50
新ひだか町役場静内庁舎保健福祉部福祉課こども未来係
  • 三石地区:〒059-3195 新ひだか町三石本町212番地
新ひだか町役場三石庁舎地域振興部地域振興課住民窓口係

お問い合せについて

国コールセンター
電話番号:0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)
国のウェブサイトはこちら↓
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
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お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 こども未来係


電話:0146-49-0288

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