各種税等について
更新日:2023年3月28日
個人町民税・道民税
税率
- 均等割 5,000円(町3,500円、道1,500円)
- 所得割 一律10%(町6%・道4%)
納期
- 第1期 6月10日~30日
- 第2期 8月1日~31日
- 第3期 10月1日~31日
- 第4期 1月4日~31日
非課税
- 生活保護による保護を受ける方
- 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者(結婚している方を除く)で合計所得金額が135万円以下の方
減免
- 学生及び生徒、その他特別な事由のある方(申請が必要です)
固定資産税
税率
1.4%納期
- 第1期 5月1日~31日
- 第2期 7月1日~31日
- 第3期 9月1日~30日
- 第4期 12月1日~25日
減免
- 生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 町の全部又は一部のわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
- その他特別の事由のある方(申請が必要です)
各種様式









法人町民税
税率
- 法人税割
事業年度の開始日で税率が変わりますので、ご注意ください。
12.1%(事業年度の開始日が平成26年10月1日以降の場合) - 8.4%( 〃 令和元年10月1日 〃 )
- 均等割
下記のとおり法人町民税均等割 資本金等の額 従業員数 税額 50億円超 50人超 3,600,000円 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円 10億円超 50人以下 492,000円 1億円超10億円以下 50人超 480,000円 1億円超10億円以下 50人以下 192,000円 1千万円超1億円以下 50人超 180,000円 1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円 1千万円以下 50人超 144,000円 上記以外 60,000円
申告及び納期限
- 事業年度終了の翌日から2か月以内
減免
- 公益社団法人及び公益財団法人
- その他特別の事由のある方(申請が必要です)
軽自動車税
税率
軽自動車の種類に応じて、下記のとおりとなります。軽自動車税・税率
種 類 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪車二輪(側車付を含む) | 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 251cc以上 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 660cc以上 | 3,000円 |
種 類 | 税率(年額) | |||||
初度検査が
平成27年3月
以前 |
初度検査が 平成27年4月 以降 |
初度検査後 13年を経過 (重課) |
||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 初度検査…新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。
- 平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は、年のみの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受け、次の基準を満たした車両に限り、下表の税率を適用します。特例1
電気自動車、天然ガス自動車特例2
【乗用】★★★★かつ、令和12年度燃費基準90%以上達成し、令和2年度燃費基準達成車特例3
【乗用】★★★★かつ、令和12年度燃費基準70%以上達成し、令和2年度燃費基準達成車種類 | 税額 | |||||
特例1 | 特例2 | 特例3 | ||||
軽自動車 | 三輪(営業用乗用車に限る) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | ||||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
- 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納期
- 5月11日~31日
減免
- 身体に障がいを有し歩行が困難な方又は精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の方又は精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)で、当該身体障がい者、当該身体障がい者もしくは精神障がい者(以下身体障がい者等という)のために当該身体障がい者等と生計を一にする方又は当該身体障がい者等を常時介護する方が運転するもののうち、町長が必要と認めるもの(1台に限る)
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(申請が必要です)
各種様式



町たばこ税
税率
たばこ税の税率は、1,000本につき6,122円(紙巻たばこ三級品を含む)(注)紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオ
レットの6銘柄を指します。
税額の算出方法
国産たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率入湯税
税率
入湯客1人1泊・・・150円入湯客1人1日・・・100円(ただし、令和3年4月1日から令和5年3月31日までは50円)
課税免除
次の方については、入湯税は課税されません。- 年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(小学生以下の方)
- 町内に住所を有する年齢70歳以上の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
国民健康保険税
税率
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 (40歳以上65歳未満) |
---|---|---|---|
均等割(1人) | 24,000円 | 7,900円 | 7,200円 |
平等割(1世帯) | 35,200円 | 6,400円 | 7,800円 |
所得割 | (総所得-43万円) ×7.9% |
(総所得-43万円) ×2.0% |
(総所得-43万円) ×1.5% |
資産割 | 固定資産税×38.0% | 固定資産税×4.1% | 固定資産税×4.7% |
限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
納期
- 第1期 6月10日~30日
- 第2期 7月1日~31日
- 第3期 8月1日~31日
- 第4期 9月1日~30日
- 第5期 10月1日~31日
- 第6期 11月1日~30日
- 第7期 12月1日~25日
- 第8期 1月4日~31日
- 第9期 2月1日~末日
- 第10期 3月1日~31日
国民健康保険税の軽減(均等割・平等割のみ対象)
総所得金額が下記に該当する場合は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。なお、未申告世帯については、保険税の軽減が適用されませんので、速やかに申告をしてください。
7割軽減 総所得金額43万円+10万円(給与所得者等の数ー1)以下の世帯
5割軽減 総所得金額43万円+[28万5千円×被保数(世帯主含む)+10万円×(給与所得者
等の数ー1)]以下の世帯
2割軽減 総所得金額43万円+[52万円×被保数(世帯主含む)+10万円×(給与所得者等の
数ー1)]以下の世帯
注:65歳以上で年金所得のある場合、総所得からさらに15万円を差し引いて判定します。
非自発的失業者に対する軽減制度
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、離職者本人の保険税算定の際の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。- 対象者
【特定受給資格者】11、12、21、22、23
【特定理由離職者】23、33、34
- 軽減期間について
減免
- 貧困による生活のため公私の扶助を受ける方
- 天災その他特別な事由がある場合(申請が必要です)
介護保険料
介護保険料基準額
区 分 | 第8期保険料(令和3年度~令和5年度) | |
---|---|---|
保険料基準額 | 年額 | 61,200円 |
月額 | 5,100円 |
介護保険の対象者と内容
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
受給権者 |
|
左のうち、脳血管疾患等の老化に起因する疾病によるもの |
保険料 |
|
医療保険料として納付 |
納期
- 第1期 7月1日~31日
- 第2期 8月1日~31日
- 第3期 9月1日~30日
- 第4期 10月1日~31日
- 第5期 11月1日~30日
- 第6期 12月1日~25日
減免
- 地方税法の改正に伴い、保険料段階が極端に上がる方については、保険料の減免措置がなされる予定です
- 天災その他特別な事由がある場合(申請が必要です)
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険の対象者と内容
対象者 | 75歳以上 65歳~74歳で一定の障がいのある方 |
保険料 | 均等割51,892円+所得割(所得-43万円)×10.98% (限度額66万円) |
納入方法 |
|
軽減
- 所得に応じた軽減
- 均等割の軽減
軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判断します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 均等割の軽減
- 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置とし て、所得割がかからず、制度加入から2年を経過する月までの期間のみ均等割が軽減されます。
減免
- 天災その他特別な事由がある場合(申請が必要です)
お問い合わせ
静内庁舎 税務課●町民税係・資産税係 電話:0146-49-0283●収納係 電話:0146-49-0284
三石庁舎 地域振興課電話:0146-33-2111日高中部広域連合(介護保険料関係)電話:0146-42-5103
三石庁舎 地域振興課電話:0146-33-2111日高中部広域連合(介護保険料関係)電話:0146-42-5103