入札関係様式
更新日:2021年8月16日
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入札参加に係る入札書の記載方法等について
令和3年7月から、行政手続きの押印見直しに伴い、見積書については「本件責任者及び担当者」の部署名、氏名、連絡先(電話番号)を記載することにより、見積者又は見積代理人の押印を省略することができることとしましたのでお知らせいたします。なお、入札書、委任状、契約書については従来どおり押印が必要です。

期間入札においては「期間入札(郵便等)の実施について」ページに掲載の期間入札用の入札書を使用してください。
入札参加・見積参加辞退届出




入札時における工事費等内訳書の提出に関する取扱いについて
当町においては、従来から入札時における工事費等内訳書の提出を求めておりましたが、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました(入札契約適正化法第12条)。また、入札契約適正化法に基づく指針、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の一部改正により、新たに示された発注関係事務の運用に関する指針等において、「工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備(例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。」と、工事費等内訳書の具体的な取扱いが示されたことから、当町の取扱いを次のとおり定めましたので、お知らせいたします。


なお、令和3年7月から、行政手続きの押印見直しに伴い、競争見積時における見積書に添付する内訳書については「本件責任者及び担当者」の部署名、氏名、連絡先(電話番号)を記載することにより、見積者又は見積代理人の押印を省略することができることとしましたので併せてお知らせいたします。
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お問い合わせ
総務部 契約管財課 契約グループ
■建設工事・設計等業務委託
新ひだか町総務部契約管財課
直通電話:0146-49-0278
■日高中部衛生施設組合 建設工事・設計業務等
日高中部衛生施設組合事務局(新ひだか町住民福祉部生活環境課内)
直通電話:0146-49-0289
■物品購入・役務の提供
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■その他物品等売払い
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