保育所・幼稚園等の利用の流れ
更新日:2023年4月24日
このページでは次の情報をご案内しています。
支給認定申請書は利用申込書と同一様式のため、施設の利用申込みと同時に支給認定申請手続きが完了します。
認定区分
認定区分 | 対象となるお子さん | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 (満3歳以上・保育認定) |
満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) |
満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所 |
保育を必要とする事由
保育所及び認定こども園の保育部分を利用できるのは保護者のいずれもが次の理由等により家庭においてお子さんを保育できない場合です。- 就労(1ヵ月に48時間以上労働することを常態とする場合)
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
- 疾病又は障がいを有していること。
- 同居の親族を常時介護または看護していること。
- 求職活動を継続的に行っていること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
- 就学していること。
保育の必要量
「子ども・子育て支援新制度」では、2号認定または3号認定を受ける方は、保護者の就労等の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。1. 保育標準時間
フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)2. 保育短時間
パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)以下の条件を満たす世帯が対象となります。
- 施設利用が保育短時間の利用時間内であること
- 1カ月当たりの就労時間が120時間未満であること
利用の流れ
幼稚園・認定こども園

認定申請・利用申込
- 各施設で配布している募集要項を入手し、直接希望施設に申請書類を提出してください。
- 施設及び認定区分により先着順の場合があります。詳細は各施設にご確認ください。
- 申請後入所の必要がなくなった場合は、必ず申請の取下げを行ってください。
- 育児休業からの復帰などで、年度途中から利用希望の方も申請できます。
- 求職活動を理由に申請した方で、申請後勤務先が内定した場合は稼働証明書を提出してください。(就労が決定しても入所できない場合があります)
利用調整
【幼稚園及びこども園の教育部分(1号)の場合】詳細は各施設にご確認ください。
【認定こども園の保育部分(2号)の場合】
- 申請者の希望や保育所等の状況により、新ひだか町が利用調整を行います。
利用調整の結果、利用希望者が施設の受け入れ可能数を上回り、希望の施設等に入所が決定しなかった場合(保留)は、町から電話連絡を行います。 - 4月以降の利用が保留となった場合は引き続き利用調整の対象になり、施設利用が可能になった時点でご連絡します。
支給認定
- 新ひだか町が教育・保育の必要性を認定し、希望者には「支給認定証」を施設経由でお渡しします。同時期に事務処理が集中するため、利用調整・入所決定・入園説明会等と前後する場合があります。
- 新ひだか町内の保育所・幼稚園・認定こども園を利用するには支給認定が必要ですが、本通知は入所を保証するものではありません。
入園説明会等
一日体験入園、入園説明会等を各施設で実施します。詳細は各施設にお問い合わせください。
利用開始
入所時に「保育料無償のお知らせ」、対象には併せて「副食費徴収免除のお知らせ」を交付します。保育所

認定申請・利用申込
- 受付期間内に役場窓口に申請書類を提出してください。
- 先着順ではありません。
- 育児休業からの復帰などで、年度途中からの利用希望の方、来年4月以降に出産予定の方も申請できます。
- 求職活動を理由に申請した方で、申請後勤務先が内定した場合は稼働証明書を提出してください。(就労が決定しても入所できない場合があります)
- 申請後入所の必要がなくなった場合は、必ず申請の取下げを行ってください。
利用調整
- 申請者の希望者や保育所等の状況により、新ひだか町が利用調整を行います。
利用調整の結果、利用希望者が施設の受け入れ可能数を上回り、希望の施設等に入所が決定しなかった場合(保留)は、町から電話連絡を行います。 - 4月以降の利用が保留になった場合は引き続き利用調整の対象となり、施設利用が可能になった時点でご連絡します。
通知結果
希望の保育所等に利用が決まった場合、新ひだか町または施設から入園説明会・面接等のお知らせを発送します。支給認定
- 新ひだか町が教育・保育の必要性を認定し、希望者には「支給認定証」を施設経由でお渡しします。同時期に事務処理が集中するため、利用調整・入所決定・入園説明会等と前後する場合があります。
- 新ひだか町内の保育所・幼稚園・認定こども園を利用するには支給認定が必要ですが、本通知は入所を保証するものではありません。
入園説明会等
入園説明会(または個別面接)を各施設で実施します。詳細は各施設にお問い合わせください。
利用開始
- 入所時に「利用料決定通知書」(または「保育料無償のお知らせ」)、対象者には併せて「副食費徴収免除のお知らせ」を交付します。
- 入園後、一週間程度慣らし保育を行います。
入所後の変更手続
入所後に勤務先や勤務時間が変わった、引越ししたなどで支給認定の内容に変更が生じた場合は、以下の手続きが必要となります。各種届出に必要な書類は、下の各リンクからダウンロードできるほか、役場窓口及び各教育・保育施設で配布しています。提出先
幼稚園・認定こども園:施設に提出保育所:施設または役場窓口に提出
(注)下記の内容以外にも追加で書類の提出をお願いすることがあります。
住所変更
変更内容 | 必要な変更書類 | 備考 |
---|---|---|
新ひだか町内で転居するとき | ![]() |
|
新ひだか町外へ転出するとき | ![]() |
幼稚園・認定こども園の場合は、施設指定の退園届を提出してください。 転出後も引き続き同じ施設の利用を希望する場合は事前にご相談ください。 |
認定区分の変更
変更内容 | 必要な変更書類 | 備考 |
---|---|---|
1号認定から2号認定に変更するとき | ![]() 保育の利用を必要とする事由を確認する書類等 |
|
2号認定から1号認定に変更するとき | ![]() |
世帯員の変更
変更内容 | 必要な変更書類 | 備考 |
---|---|---|
離婚したとき | ![]() 離婚を確認できる書類(戸籍写し等) |
保育料・給食費(副食費)が減免になる場合があります。 |
再婚したとき | ![]() 再婚した配偶者の保育事由を証明する書類(2号・3号認定のみ) |
|
世帯員に障がい者手帳等が交付されたとき | 障がい者手帳等の写し | 保育料・給食費(副食費)が減免になる場合があります。 |
保護者氏名・児童氏名の変更 | ![]() |
保育料の引落口座の名義変更が必要となる場合があります。 |
保育事由の変更
変更内容 | 必要な変更書類 | 備考 |
---|---|---|
勤務先が変わったとき | ![]() ![]() (注)必ず両面印刷してください ![]() 自営の証明書類の写し(確定申告書・営業許可証・開業届等) |
就労している保護者分の提出が必要です。 居宅外就労の場合は勤務先に稼動証明書「勤務(内定)証明書」の記入を依頼してください。 自営の場合は稼働証明書「就労(予定)状況申告書」及び自営の証明書類を提出してください。 自宅外、親族経営の自営業についても上記の書類が必要です。 (注)自営であっても、有限会社、株式会社など法人の場合は稼動証明書を提出してください。 |
勤務時間・雇用期間などの変更 | ![]() ![]() 自営の証明書類の写し(確定申告書・営業許可証・開業届等) |
|
障がい者手帳等が交付されたとき | ![]() 障がい者手帳等の写し |
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親族の看護・介護をするとき | ![]() ![]() 介護(看護)が必要な方の診断書・介護保険証の写し |
|
退職し求職活動を行うとき | ![]() ![]() |
前職の退職日から60日以内に「稼働証明書」または「就労状況申出書」を提出してください。 |
災害復旧に従事するとき | ![]() ![]() り災証明書 |
|
就学するとき | ![]() 在学証明書または入学許可証・学生証の写し、時間割表 |
退所
変更内容 | 必要な変更書類 | 備考 |
---|---|---|
退所するとき | ![]() |
幼稚園・認定こども園を退園する場合は、施設指定の退園届を提出してください。 |
お問い合わせ
静内庁舎 福祉課
こども未来係 電話:0146-49-0288
三石庁舎 地域振興課
住民窓口係 電話:0146-33-2112
こども未来係 電話:0146-49-0288
三石庁舎 地域振興課
住民窓口係 電話:0146-33-2112