猫の飼い方について
更新日:2023年5月11日
猫の飼い方についての苦情が増加しています。犬のように鑑札登録や係留義務のない猫は、気軽に飼うことができますが、近隣住民に対する気配りを欠いた飼い方や、無責任な接し方は、近隣のトラブルや苦情の原因になってしまいます。飼い主のいない猫に関する苦情や近隣トラブルは、決して猫の責任ではありません。人と動物がともに暮らしていくために、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
室内で飼いましょう
事故や感染症から猫を守り、また鳴き声やフン尿のトラブルを防ぎます。トイレのしつけをしましょう
もしも外に出てしまっても近所にフンや尿の迷惑をかけずに済みます。飼い猫のフンは片付けましょう
猫を室内で飼えない場合は、近隣でフンをしていないか確認をして、フンがあった場合には責任を持って片付けましょう。放置すると近隣トラブルの原因になります。身元の表示をしましょう
首輪等に飼い主の身元を表示することで、万一の事故や迷子を防ぎます。不妊・去勢手術をしましょう
繁殖した猫の面倒が見られない場合、手術をすることによって繁殖予防になります。飼い主のわからない猫への餌やりはやめましょう!!
かわいそうだからと言って餌をあげていると、野良猫が集まってしまい、ご近所にとっては大変な迷惑となります。餌をあげているということは飼い主同然です。飼い主ではない場合は、絶対に餌やりをしないでください。お問い合わせ
静内庁舎生活環境課 0146-49-0289(直通)
三石庁舎地域振興課 0146-33-2112(直通)
三石庁舎地域振興課 0146-33-2112(直通)