新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
更新日:2023年6月1日
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傷病手当金の支給(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、発熱等の症状により労務不能となった場合に、その療養のために仕事を欠勤することとなった期間に対して支給するものです。(注)令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は対象となりません。
対象者
以下のすべてを満たす方- 新ひだか町国民健康保険に加入している。
- 給与の支払いを受けている。
- 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない。
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間(入院が継続する場合などは、最長で1年6か月まで)
支給額の計算方法
1日当たりの支給額×支給対象となる日数1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3
ただし、1日当たりの支給額の上限があります。
申請方法等
申請には、国民健康保険傷病手当金支給申請書、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、所定の用紙がありますので申請の際は、事前に必ず電話でご相談ください。国民健康保険傷病手当金支給申請書




お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保・医療・年金係
電話:0146-49-0291