まちなか居住補助金交付事業について
更新日:2024年4月26日
新ひだか町では、空地・空家等が無作為に発生する「都市のスポンジ化」の進行により、これまで整備した都市機能が有効に活用されていない現状を改善し、あわせて、地域経済の活性化を推進するため、まちなかにおいて、町内事業者により住宅の新築工事を行った方や新築建売住宅を購入した方に対して、その費用の一部を補助金として交付する事業を行っています。用語の意義
- 「まちなか」とは、静内地区の都市計画区域用途地域内(工業地域を除く。)並びに三石地区の三石越海町、三石港町、三石本町及び三石旭町をいいます。
- 「町内事業者」とは、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者をいいます。
- 「住宅」とは、自ら所有し居住する戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であって、居住の用に供する部分(建物と一体的な車庫、物置等を除く。)をいいます。
- 「新築工事」とは、新たに住宅を新築する工事(令和2年(2020年)4月1日以降に工事請負契約を締結したものに限る。)をいいます。
- 「新築建売住宅」とは、分譲新築住宅で竣工より1年以内の住宅をいいます。
交付対象者
- 町内事業者により、まちなかに住宅を新築され、その住宅に住所を有し自ら居住される方
- 新築建売住宅を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方
ただし、申込者が次の2つの条件のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
ア 申込者及びその同一世帯に属する方に町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
イ 申込者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
交付額
20万円申請方法
新築工事が完了した日、住宅の引渡しを受けた日あるいは売買契約を締結した日から60日以内に、新ひだか町まちなか居住補助金交付要綱を参照の上、まちなか居住補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、申請先に提出してください。申請先
産業建設部 建設課 都市計画・建築係その他





問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係電話:0146-49-0338
メール:tosikei@town.shinhidaka.lg.jp
お問い合わせ
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電話:0146-49-0338