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空家居住補助金交付事業について

更新日:2024年4月18日

新ひだか町では、既存住宅の有効活用を図り、空家の解消を推進するため、町内の空家を購入した方に対して、空家の購入費、リフォーム工事費あるいは家財道具の処分に要した費用の一部を補助金として交付する事業を行っています。

用語の意義

  1. 「空家」とは、町内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(近く空家になる予定のものを含む。)をいいます。
  2. 「リフォーム工事」とは、既存の住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事のうち、町内建設業者又は自己により行われた次に掲げるものをいいます。
    ア 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
    イ 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
    ウ 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
    エ 間取りの変更、開口部の新設等の改修工事
    オ 台所、浴室又は便所を改修する工事
    カ 建具の取替え等の工事
    キ 断熱、気密又は遮音工事
    ク 屋内給排水管の新設及び劣化改修工事
    ケ 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)及び新ひだか町簡易水道事業設置条例(平成18年条例第191号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修工事
    コ その他住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事
  3. 「家財等」とは、空家に付随している動産をいいます。
  4. 「町内建設業者」とは、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を得て建設業を営むものをいいます。

交付対象者

新ひだか町空家バンクの情報は、こちら!!
  1. 空家バンクに登録された空家の所有者
  2. 空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方
ただし、申込者が次の2つの条件のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
ア 申込者及びその同一世帯に属する方に町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
イ 申込者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合

交付額

次に掲げるものを合計した額としますが、20万円を上限とします。
  1. 空家購入に要した費用(上限額 10万円)
  2. リフォーム工事に要した費用又は材料費(上限額 15万円)
  3. 家財等の処分に要した費用(上限額 5万円)

申請方法

費用を支払った日から60日以内に、新ひだか町空家居住補助金交付要綱を参照の上、空家居住補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、申請先に提出してください。

申請先

産業建設部 建設課 都市計画・建築係

その他

pdf 新ひだか町空家居住補助金交付要綱 (pdf 215.6KB)
doc 空家居住補助金交付申請書 (doc 36.5KB)
doc 調査等同意書 (doc 34.5KB)
docx 誓約書 (docx 13.6KB)
doc 請求書 (doc 32.0KB)
 

問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築グループ
電話:0146-49-0338
メールtosikei@town.shinhidaka.lg.jp
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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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