新ひだか町公民館・新ひだか町コミュニティセンター利用料について
更新日:2024年9月4日
このページでは次の情報をご案内しています。
使用料の計算方法
- 部屋使用料単価×使用時間×1.1=部屋使用料(10円未満切り捨て)
- 付属設備使用料単価×使用時間×1.1=付属設備使用料(10円未満切り捨て)
- 部屋使用料+付属設備使用料=合計使用料
(注2)物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など営利を目的として使用する場合においては、基本使用料の20割増とします。
(注3)使用料は、前納とします。なお、やむを得ない理由があるときは、事前にご相談ください。
(注4)承認を受けた使用を取りやめ、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、使用料の還付ができない場合がありますのでご了承願います。
新ひだか町公民館使用料一覧表(一般利用団体使用料)
部屋使用料(新ひだか町公民館)
室名 | 1時間単位 5月~10月 |
1時間単位 11月~4月 |
---|---|---|
大会議室 | 3,640円 | 3,940円 |
1階パントリー | 160円 | 170円 |
幼児プレイルーム | 300円 | 320円 |
研修室 | 520円 | 560円 |
サークル活動室 | 760円 | 820円 |
音楽室兼視聴覚室 | 640円 | 690円 |
美術工芸室 | 620円 | 670円 |
付属設備使用料(新ひだか町公民館)
品名 | 単位 | 1時間単価 | 備考 |
---|---|---|---|
音響設備 | 一式 | 2,203円 | 大会議室のみ |
舞台照明、調光設備 | 一式 | 1,958円 | 大会議室のみ |
各室放送設備 | 一式 | 100円 | 大会議室以外 |
平台 | 一式 | 110円 | |
毛せん | 一式 | 100円 | |
金びょうぶ | 1双 | 100円 | |
指揮者台 | 一式 | 100円 | 指揮者用譜面台含む |
演台 | 一式 | 100円 | 花台、司会者演台含む |
グランドピアノ | 1台 | 181円 | |
アップライトピアノ | 1台 | 100円 | |
スクリーン | 1枚 | 100円 | 大会議室ステージ用 |
移動用スクリーン | 1台 | 100円 | |
プロジェクター | 1台 | 100円 | |
展示用パネル(10枚毎) | 一式 | 100円 | 10枚未満の場合10枚とする |
陶芸がま | 1台 | 231円 | |
七宝電気炉 | 1台 | 100円 |
新ひだか町コミュニティセンター使用料一覧表(一般利用団体使用料)
部屋使用料(新ひだか町コミュニティセンター)
室名 | 1時間単位 5月~10月 |
1時間単位 11月~4月 |
---|---|---|
大集会室 | 1,940円 | 2,100円 |
2階パントリー | 150円 | 170円 |
集会室 | 790円 | 850円 |
遊戯室 | 410円 | 450円 |
小集会室 | 460円 | 490円 |
娯楽室 | 330円 | 360円 |
休養室 | 230円 | 240円 |
付属設備使用料(新ひだか町コミュニティセンター)
品名 | 単位 | 1時間単価 | 備考 |
---|---|---|---|
音響照明設備 | 一式 | 648円 | 大集会室のみ |
各室放送設備 | 一式 | 100円 | 大集会室以外 |
移動ステージ | 一式 | 205円 | |
金びょうぶ | 1双 | 100円 | |
演台 | 一式 | 100円 | |
グランドピアノ | 1台 | 181円 | |
アップライトピアノ | 1台 | 100円 | |
移動用スクリーン | 1台 | 100円 | |
プロジェクター | 1台 | 100円 | |
展示用パネル(10枚毎) | 一式 | 100円 | 10枚未満の場合10枚とする |
社会教育関係団体(サークル)等の使用料について
社会教育関係団体(サークル)等の新ひだか町公民館使用料及び新ひだか町コミュニティセンター使用料については、下記のとおりの取り扱いとなります。部屋使用料
4時間を1区分とし、500円を超える場合は500円(11月~4月は600円)とします。付属設備使用料
4時間を1区分とし、200円を超える場合は200円とします。新ひだか町公民館・コミュニティセンター使用料の試算について(参考)
下記のエクセルファイルにて、各施設の使用料の試算を行うことができます。使用料の目安としてご活用ください。ただし、実際の使用料とは異なる場合がありますのでご了承願います。新ひだか町公民館使用料試算表 (xlsx 38.4KB)
新ひだか町コミュニティセンター使用料試算表 (xlsx 37.7KB)
施設の使用申請について
新ひだか町公民館・新ひだか町コミュニティーセンターを実際にご利用いただくにあたり、使用申請書を事前に提出していただく必要があります。使用申請書の提出は、ご利用予定日の前月の1日から5日前までに提出ください。
使用申請書は、新ひだか町公民館窓口に設置しているほか、下記リンクより使用申請書をダウンロードし、メールにて申請書を提出することも可能となっております。
使用申請書(新ひだか町公民館) (xls 153.0KB)
使用申請書(新ひだか町コミュニティセンター) (xls 149.5KB)
使用申請書送信先メールアドレス
新ひだか町公民館:boe-kouminkan@town.shinhidaka.lg.jp(使用申請書を送信いただく際は、必ず事前に電話にて施設のご予約をお願いいたします。)
お問い合わせ
教育委員会教育部 生涯学習課
〒056-0014
日高郡新ひだか町静内古川町1丁目1番2号(新ひだか町公民館内)
電話:0146-42-0075