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新ひだか町合葬墓について

更新日:2023年4月21日

近年、核家族化などにより「お墓を守る人がいない」、「経済的理由でお墓を建てられない」などの理由から、共同で使用できるお墓の設置を望む声が多く寄せられたため、町では一つのお墓に多くの方の遺骨を納める「合葬墓」を新静内霊園内に設置しました。

名称

新ひだか町合葬墓

場所

新ひだか町静内花園47番地の8

使用料

焼骨1体につき、10,000円
◯納入した料金は納骨をとりやめても返還しません。
◯使用料の免除につきましては、お問い合わせ願います。

使用許可を受けることができる方

次のいずれかに該当する方が申請できます。
  1. 申請者(祭祀承継者)が町内に住所または本籍を有する場合
  2. 故人が町内に住所または本籍を有していた場合
  3. 町内の墓地、共同墓地にお墓を有する方が改葬する場合
詳細についてはお問い合わせください。

申請時の必要書類等

【上記1に該当する方】
  •  合葬墓使用許可申請書
  •  申請者が町内に住んでいることを示すもの(住民票など)
  •  または申請者が町内に本籍を有していることを示す戸籍謄本
  •  火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書など
  •  申請者の本人確認書類(免許証・保険証など)

【上記2に該当する方】
  •  合葬墓使用許可申請書
  •  故人が町内に住んでいたことを示すもの(住民票(除票)など)
  •  または故人が新ひだか町に本籍を有していたことを示す戸籍(除籍)謄本
  •  火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書など
  •  申請者の本人確認書類(免許証・保険証など)

【上記3に該当する方】
  •  合葬墓使用許可申請書
  •   改葬許可証(改葬手続きには別途申請者(墓地の使用権者)と焼骨1体との関係性を示す戸籍(除籍)謄本等が必要です)
  •   申請者の本人確認書類(免許証・保険証など)

◯合葬墓の使用申請にあたり、併せて改葬許可申請や墓地区画の相続、返還手続きなどが必要となる場合があります。
◯詳しくは、生活環境課 環境・生活安全グループにお問い合わせください。

申請方法

親族などの祭祀承継者が申請し、許可を受け使用料を納めてください。なお、納骨の日時は町と協議のうえ決定します。
◯生前の予約はお受けできません。 【申請書類提出先】
新ひだか町役場 静内庁舎1階 2番窓口
保健福祉部 生活環境課 環境・生活安全係
電話:0146-49-0289

手続きの流れ等について

  1. 合葬墓使用許可申請書等の提出
    申請書等と必要な書類を添付のうえ、提出していただきます。
  2. 使用料の納入、合葬墓使用許可書の交付及び納骨日時の決定
    1.の申請書を提出後、審査後に許可書の交付となります。
    許可書の交付する日を連絡しますので、再度来庁をお願いします。
    使用料を納付いただいたあと、納骨日を決定し許可書を交付します。
  3. 納骨
    新静内霊園内の合葬墓(現地)で申請者が許可書を持参提示し担当者が確認後、申請者により納骨していただきます。

注意事項

  • 合葬墓に入れられるのは「焼骨」のみです。副葬品のほか、布、つぼ、箱などはお持ち帰りください。
  • 一旦、合葬墓に遺骨を入れると、他の方の遺骨と区別ができなくなりますので、返還することはできません。合葬墓を使用する際には、親族で十分相談してください。
  • 合葬墓は、焼骨を1,000体納めることができますので、生前予約をしなくても十分な大きさがあります。生前から希望される方は、親族などに意志をお伝えください。
  • 合葬墓にお名前を刻むことはできません。町では、合葬墓に納められた故人の名前を台帳管理します。なお、問合せがあった場合などに故人の名前を公表しないことも選択できます。
  • 町において法要などは行いません。ただし、親族が読経などをすることは構いません。
  • 供花や供物は、必ずお持ち帰りください。

お問い合わせ

新ひだか町役場 静内庁舎1階
保健福祉部 生活環境課 環境・生活安全係
電話:0146-49-0289
受付時間:8時45分から17時30分まで
◯土曜日、日曜日、祝日及び年末年始等の閉庁日を除く
 

お問い合わせ

保健福祉部 生活環境課 環境・生活安全係


電話:0146-49-0289

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