子育てのための施設等利用給付認定申請について
更新日:2023年4月24日
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設(院内保育所)・一時預かりを利用した際に無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定(子育てのための利用給付認定)」を受ける必要があります。
- 4月1日時点で満3歳に達しているお子さん:2号認定
- 4月1日時点で満3歳に達していない町民税非課税世帯のお子さん:3号認定
保育を必要とする事由
「子育てのための施設等利用給付認定」の対象となるのは、保護者のいずれもが次の事由等により、家庭においてお子さんを保育できない場合です。- 就労(1か月に48時間以上労働することを常態とする場合)
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと
- 疾病または障がいを有していること
- 同居の親族を常時介護または看護していること
- 求職活動を継続的におこなっていること など
対象となる保育サービス・施設
幼稚園の預かり保育(入園児対象)
- 幼稚園:静内幼稚園
- 認定こども園:認定こども園マーガレット幼稚園
認可外保育施設(院内保育所)
- 町立静内病院院内保育所ひまわり
- 町立三石国民健康保険病院院内保育所
- 日高徳洲会病院たんぽぽ保育所
- 静和会石井病院附属保育園おひさま
一時預かり
- 静内保育所
- マーガレット保育園
- 青葉保育園
- 延出保育所
手続き
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」に記入のうえ、保育を必要とする事由に該当することを証明する書類(稼働(雇用)証明書、母子手帳の写し、診断書等)を添え、利用している施設または役場窓口に提出してください。申請に必要な様式は、一部施設及び町の窓口で配布しているほか、下の各リンクからダウンロードできます。ダウンロードした各様式は、A4判で印刷してください。
提出書類
1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書


必ず両面印刷してください
2. 保育の利用を必要とする事由を確認する書類
(入所理由に該当するものを提出してください)認定要件 | 必要書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
就労 | 居宅外 | ![]() ![]() |
就労している両親(保護者)分の提出が必要です。 勤務先に記入を依頼してください。 |
就労 | 自営 | ![]() ![]() 自営の証明書類等の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等) |
就労している両親(保護者)分の提出が必要です。 自宅外、親族経営の自営についても左記の書類が必要です。 |
妊娠・出産 | ![]() 母子健康手帳の写し |
母子健康手帳の表紙と出産予定日のページの写しを提出してください。 保育期間は、出産予定日前8週から産後8週が経過する日の翌日が属する月の月末までとします。 併せて申立書を提出してください。 |
|
疾病・障がい | 診断書または身体障がい者手帳・療育手帳等の写し | 保育を必要とすることが確認できる診断書、身体障がい者手帳等の写しを提出してください。 | |
親族介護(看護) | ![]() 介護(看護)が必要な方の診断書、介護保険証の写し |
介護(看護)が必要な方の診断書等の写しを提出してください。診断書には「看護を要する」旨の記載が必要です。 併せて申立書を提出してください。 |
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求職活動 | ![]() |
認定日(または前職退職日)から60日以内に稼動証明書を提出していただきます。 提出期限内に稼動証明書が提出されない場合は、その月末に認定取り消しとなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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認可外保育施設の利用を希望される方 | ![]() |
幼稚園、保育所、認定こども園等に利用申込みを行わず認可外保育施設を利用する理由を明記してください。 |
申込先・受付期間
幼稚園の預かり保育・認可外保育施設(院内保育所)
- 対象となるサービスを利用している幼稚園、認定こども園、認可外保育施設(院内保育所)
- 受付は随時行っております。
- 施設の受け入れ状況により、認定についてご相談させていただく場合があります。
一時預かり
- 静内庁舎福祉課 電話:0146-49-0288
- 三石庁舎地域振興課 電話:0146-33-2112
- 上記は「子育てのための施設等利用給付認定」の申込み先です。保育サービス等を利用する際は、施設に直接お申込みください。
- 支払方法等については認定後にお知らせします。
お問い合わせ
静内庁舎 福祉課 こども未来係
電話:0146-49-0288
電話:0146-49-0288