生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
更新日:2024年4月1日
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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
今後想定される厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の向上を図ることを目的に、中小企業に対して様々な支援措置を講じるものです。中小企業者は設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備導入計画」を作成し、町から承認を得ると様々な優遇措置を受けることが出来ます。
1.生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。2.先端設備等導入計画の概要
先端設備導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、設備を導入する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合は固定資産税の特例や金融支援などの支援を受けることが可能となります。
なお、北海道経済産業局のホームページに先端設備導入計画の概要や計画策定の手引きが掲載されておりますので参考にして下さい。
3.新ひだか町の導入促進基本計画
新ひだか町の導入促進基本計画 (pdf 441.1KB)- 目標:「労働生産性」年平均3%以上向上
- 対象地域:町内全域
- 対象業種:すべての業種( 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する業種 (png 33.3KB))
- 対象事業:すべての事業
- 計画期間:国の同意の日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間または4年間、5年間
4.各種支援措置
- 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の負担を最大3年間ゼロ(事業所規模などの一定の要件があります)
- 認定事業者に対する下記補助金で優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金・小規模事業者持続化補助金 等
お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
電話:0146-49-0294