新ひだか町創業支援計画について
更新日:2024年4月1日
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新ひだか町創業支援事業計画
産業競争力強化法に基づく新ひだか町創業支援事業計画を策定し、平成29年(2017年)8月31日付けで国の認定を受けました。新ひだか町では、この計画に基づき新ひだか町商工会、地域金融機関等と連携し、創業者への支援に取り組んでいます。
全体像

特定創業支援事業とは
「特定創業支援事業」とは、新ひだか町で創業を考えている方に行う継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に必要な知識を身につけるための創業塾、創業支援セミナーなどを指します。(注)新ひだか町商工会が実施します。「特定創業支援事業」を修了しますと、本人の申請により新ひだか町から「証明書」を発行します。
「証明書」で活用できる優遇措置
(1)創業補助金
新たに創業する者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成します。- 補助上限額
200万円 補助率 1/2 - 補助対象経費
人件費、設備費、原材料費など。 - 補助対象者
募集開始から補助事業終了日の間に創業予定の方。 - 申請先
創業・事務承継補助金事務局 (株)電通
電話番号:03-5148-7051
(2)会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記に係る登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%から0.35%に軽減)(注)登録免許税額が、株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円に軽減されます。
(3)信用保証協会の融資要件緩和
信用保証協会又は金融機関の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)が事業開始6ヶ月前から支援を受けることが可能となります。(事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の者が、支援対象の要件となります。)(注)信用保証協会、金融機関より別途審査を受ける必要があります。
(4)日本政策金融公庫の融資要件緩和
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。(創業前又は創業後の税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。)(注)日本政策金融公庫より、別途審査を受ける必要があります。
(5)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。(注)上記については平成31年度の支援内容となりますので、平成31年度以降は変更になる場合がございますので、ご注意願います。
お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
電話:0146-49-0294