第三者が原因で起きた交通事故やケガ、病気になったときはすぐに届出を!!
更新日:2023年4月5日
~国民健康保険に加入している方へ~
第三者が原因で起きた交通事故やケガ、病気になったときはすぐに届出を!!
第三者の行為によるケガや病気の場合の治療費は、加害者(第三者)が負担すべきものなので、国民健康保険証を使用した場合は、国保が一時的に立て替え払いをし、後日加害者に請求することになります。
そのため、交通事故で負傷されるなど、第三者の行為を原因として医療機関等で国民健康保険証を使って治療を受ける場合は、必ず新ひだか町役場に届出(連絡)をしてください。
第三者行為とは
交通事故・けんか・食中毒・工事現場でのケガ等提出していただく書類等
- 第三者行為による被害届 (xls 43.5KB)
- 第三者行為基本調査書(交通事故) (xls 37.5KB)
- 事故発生状況報告書 (xls 34.5KB)
- 念書(兼同意書)(被害者側) (doc 35.0KB)
- 誓約書(加害者側) (doc 35.0KB)
- 個人情報の第三者提供に関する同意書 (doc 25.0KB)
- 交通事故証明書入手不能理由書 (xls 28.0KB)
書類提出の際は、次の書類も要する場合があります。
- 交通事故証明書(写し可)
- 示談書(成立の場合のみ)
- 加害自動車の自動車検査証の写し
- 加害自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の写し
- 加害者が加入している任意保険証の写し
負傷原因の照会について
新ひだか町国保では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)の確認を行っています。確認の結果、交通事故などの第三者行為によるケガや病気の可能性がある場合には、負傷原因のお問い合わせをさせていただいております。
お手元に「負傷原因の照会について」という文書が届きましたら、速やかにご回答をお願いいたします。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291