指定緊急避難場所、指定避難所について
更新日:2024年9月4日
このページでは次の情報をご案内しています。
はじめに
従来、切迫した災害の危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区分されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。
指定緊急避難場所について
「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、災害の種類ごと(洪水、がけ崩れ・土石流及び地滑り、津波、地震)について指定しています。指定緊急避難場所の開設について
指定緊急避難場所は、災害時、避難勧告等が役場から発令された場合に開設されます。開設については、災害規模、状況によって判断するため、その災害が発生しても、すべての避難場所が開設されるとは限りません。指定避難所について
「指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。その他
このほかに、大規模な火災などが発生したときに、炎や煙から身を守り安全を確保する場所として広域避難場所や、津波の危険から一時的に避難して身の安全を確保する一時避難場所や緊急避難施設があります。津波からの避難は、津波の浸水区域外や高台(一時避難場所)に避難し、逃げ遅れた場合には、緊急避難施設に避難してください。
指定緊急避難場所、指定避難所一覧 (pdf 172.5KB)お問い合わせ
総務部 総務課 防災係
電話:0146-49-0261