障がいがある方へのより良い対応を行うための手引きを作成しました
更新日:2022年9月16日
障がいがある方へのより良い対応を行うための手引き
全ての障がい者が、障がいのない者と等しく、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とし、平成28年(2016年)4月1日より、通称「障がい者差別解消法」が施行されました。当町では、この法律の趣旨に則し、当町職員が障がいのある人へより良い対応を行うための手引きを作成し、これを公表することといたしました。
障がいがある方へのより良い対応を行うための手引き (pdf 3.5MB)
お問い合わせ
保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係
電話:0146-49-0287